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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年10月1日施行)(以下、特措法)」の制定に伴い、農業用ため池の所有者は、農業用に使用される”すべてのため池”の施設に関する情報を都道府県知事に届け出なければなりません(農業用ため池の管理及び保全に関する法律第4条第1項)。
さらに、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものについては、都道府県知事により”防災重点農業用ため池”として指定することがあります(特措法第4条第1項)。
農業用ため池の施設に関する情報を届け出る際には、下記のフロー図に沿った手続き及び指定様式の提出が必要になりますので、事前に管轄の県出先事務所(各担当班)へご相談ください。
また、防災重点農業用ため池のうち個人所有のため池は”特定農業用ため池”に指定されますが、特定農業用ため池は「堤体の掘削、竹木の栽培、その他保全に影響を及ぼすおそれのある行為」を行うとき、知事の許可が必要になります。許可を受けずに行為を行った場合は、罰則規定にあたる可能性もありますので、このような作業行為を行う際には、必ず事前に管轄の県出先事務所(各担当班)へご相談ください。

➀防災重点農業用ため池における必要な手続き(手続きの流れを確認する)
(1)防災重点農業用ため池を追加する旨の公文書を市町村長から知事に提出する。(様式1-1)
※所有者が国や地方公共団体の場合には、公文書を市町村長から知事に提出する。(様式7)
※指定に係る補足資料を添付する。(様式8)
※管内事務所の指定に係る確認結果を添付する。(様式9)
※指定要件を満たすことを簡易解析等で確認する。
(2)防災重点農業用ため池の指定について、市町村長に対して意見徴収を実施する。(様式3-1)
(3)同意文書を受理後、防災重点農業用ため池の指定を行う。(様式3-2、様式4)
(4)ため池防災支援システム及びデータベースに反映する。
➁防災重点農業用ため池(特定農業用ため池)における必要な手続き(手続きの流れを確認する)
(1)防災重点農業用ため池を追加する旨の公文書を市町村長から知事に提出する。(様式1-2)
※所有者が国や地方公共団体以外の場合には、農業用ため池の届出書を添付する。(様式2)
※指定に係る補足資料を添付する。(様式8)
※管内事務所の指定に係る確認結果を添付する。(様式9)
※指定要件を満たすことを簡易解析等で確認する。
(2)防災重点(特定)農業用ため池の指定について、市町村長に対して意見徴収を実施する。(様式5-1)
(3)同意文書を受理後、防災重点(特定)農業用ため池の指定を行う。(様式5-2、様式6)
(4)ため池防災支援システム及びデータベースに反映する。
(5)特定農業用ため池の指定にあたり、宮城県公報に掲載する。
➂農業用ため池における必要な手続き(手続きの流れを確認する)
(1)農業用ため池を追加する旨の公文書を市町村長から知事に提出する。(様式7)
※所有者が国や地方公共団体以外の場合には、農業用ため池の届出書を添付する。(様式2)
(2)ため池防災支援システム及びデータベースに反映する。
➃農業用ため池以外における必要な手続き(手続きの流れを確認する)
※必要な手続き無し
令和8年7月公開
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