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掲載日:2024年3月25日

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大崎市産 栽培 くさそてつ(こごみ)の登録申請について

大崎市産のくさそてつ(こごみ)については、福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の影響により、平成24年4月から出荷が制限されていましたが、その後の調査により栽培物の安全が確認されたことから、平成27年6月23日付けで栽培されたくさそてつ(こごみ)の出荷制限が解除されました。

栽培くさそてつ(こごみ)を出荷する際は、栽培・出荷者認証登録手続きが必要ですので、出荷をお考えの方は下記をご覧の上登録申請を行ってください。

なお、野生くさそてつ(こごみ)についても、平成29年5月23日付けで出荷制限が解除され、栽培くさそてつ(こごみ)とは別に認証登録手続きが必要となります。別ページ(下記URL)をご参照ください。

大崎市産 野生 くさそてつ(こごみ)の登録申請について(別ウィンドウで開きます)

登録申請の手続き

販売を目的とした出荷を予定されている方は、下記の手順に従って、登録申請を行ってください。

  1. 提出書類
    1. 宮城の安全・安心な栽培くさそてつ(こごみ)採取・出荷者認証登録申請書
    2. 栽培地の見取り図(縮尺及び様式は任意)
  2. 提出先
    〒989-6188
    大崎市古川七日町1番1号
    大崎市農村環境整備課林政係(電話番号 0229-23-2318)
  3. 申請書様式の入手方法
    申請書様式は、大崎市役所農村環境整備課林政係及び宮城県北部地方振興事務所林業振興部に設置しています。また、下記の「申請書様式のダウンロード」からクリックしてダウンロードすることができます。
  4. 申請から登録までの流れ
    登録申請書様式に必要事項を記し、見取り図を添付して大崎市役所に提出する。
    1. 大崎市役所から宮城県北部地方振興事務所へ申請書が提出される。
    2. その内容に基づき、県が栽培地の現地確認を行う。(事前に日程調整のご連絡をいたします。)
    3. くさそてつ(こごみ)3検体について、県が精密検査を行う。(1検体は栽培状況に応じて200g~)
    4. 「3」及び「4」の結果、問題がなければ登録される。

※ 「3」の現地確認、「4」の精密検査に日数を要しますので、余裕を持った申請書の提出をお願いします。

登録から出荷まで

  1. 登録申請書を大崎市農村環境整備課に提出後、宮城県庁から登録証が届きます。
  2. 登録証は大事に保管の上、出荷先から求めがあったときは、速やかに提示できるようにして下さい。
  3. 出荷の際は出荷先(JA、直売所等)で認証登録済みであることの確認を受け、問題がなければ出荷ができます。

登録内容の変更について

登録した内容に変更が生じる場合は、変更登録申請書の提出が必要です。詳しくは北部地方振興事務所林業振興部または大崎市農村環境整備課にお問い合わせください。

申請書様式のダウンロード

ご所望の申請書様式をクリックしてください。

関連要綱

宮城の安全・安心な栽培山菜類の栽培・出荷管理実施要綱(PDF:68KB)

お問い合わせ先

北部地方振興事務所 林業振興部林業振興班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0719

ファックス番号:0229-91-0749

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