宮城県男女共同参画推進条例 概要
目的
(第1条)
この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、宮城県(以下「県」という。)、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって新しい生活文化を創造し、真に豊かで活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
定義
(第2条)
男女共同参画,積極的改善措置,セクシュアル・ハラスメント
基本理念
(第3条)
1 男女の人権の尊重
2 固定的な性別役割分担意識に基づく制度・慣習等についての見直し
3 家庭生活における活動と社会生活における活動との両立
4 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重
5 あらゆる暴力的行為の根絶
6 国際的な視野での推進
責務
(第4条~第6条)
県
- 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定及び実施。
- 男女共同参画の推進に当たり、市町村、県民及び事業者と連携及び協働して取り組む。
- 市町村に対し、男女共同参画の推進に関する計画の策定や施策等に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を積極的に講ずるよう努める。
- 男女共同参画の推進に関する施策を推進するために必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める。
県民
- 基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野の活動に自ら積極的に参画するとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める。
事業者
- 事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組み、男女が共同して事業活動に参画することができる体制及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努める。
基本的施策
(第7条~第10条)
- 男女共同参画推進のための基本計画
- 男女の均等な登用の推進等
- 男女の共生教育の推進
- 農林水産業及び自営の商工業の分野における男女のパートナーシップの確立
男女の精神的・身体的権利侵害と差別の禁止
(第11条~第12条)
- 性別による権利侵害の禁止
- 公衆に表示する情報に関する留意
男女共同参画の推進体制
(第13条~第16条)
- 拠点施設の整備
- 調査研究
- 民間非営利活動団体との連携及び協働
- 年次報告
相談及び苦情処理
(第17条)
県民などの男女共同参画についての相談や苦情などに対する県の取り組み
- 男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害について県民などからの相談を適切に処理する。
- 男女共同参画に関する県の施策に対する県民などからの苦情を適切に処理する。
- 男女共同参画相談員の配置。
相談員は,必要に応じて関係機関との連携しながら,県民などからの相談及び苦情に対応し,その解決のために必要な調査,指導及び助言をおこなう。
男女共同参画審議会
(第18条~第19条)
※詳細は,「宮城県男女共同参画審議会」のページへ
雑則