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庶務、採石、ガス、電気工事業、青少年育成等、歳入歳出決算、契約、庁舎宿舎管理、災害対策
所在地 | 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 |
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電話番号 | 0226-24-2591総務班 0226-24-2592管理班 0226-24-2121県民サービスセンター |
ファックス番号 | 0226-23-8175 |
宮城県気仙沼合同庁舎 1階
TEL:直通 0226-24-3186(県民相談・交通事故相談)
0226-22-7000(消費生活相談)
代表 0226-24-2121
(1)交通事故相談(内線221)
(2)消費生活相談(内線222)
(3)旅券発給窓口(内線226)
FAX:0226-24-2132
交通事故相談
採石業又は砂利採取業を行おうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、採石業又は砂利採取業を行う際は、申請書等を総務班まで提出して下さい。
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧下さい。(岩石採取/砂利採取)
採石業者が岩石の採取を行おうとするとき、又は、砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは、採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、採取を行う際は、申請書等を総務班まで提出して下さい。
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧下さい。(岩石採取/砂利採取)
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに事業開始の日の20日前までに、販売する高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。
液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
貸金業規制法で、無登録で貸金業を営むことを禁止しております。貸金業を営もうとするときは、主たる営業所等を設置しようとする場所を所管する都道府県知事への登録の申請が必要となりますので、貸金業を営もうとするときは、申請書等を総務班まで提出して下さい。
なお、無登録の者は貸金業を営んでならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について勧誘をすることも行ってはなりません。
詳しくは、県商工金融課HPをご覧下さい。
県収入証紙を間違って購入した場合に、交換又は還付することが出来ますので、交換等を必要とするときは、申請書等を総務班まで提出してください。詳しくは、県会計課HPをご覧下さい。
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