動物取扱業を始めるとき
- 営利的に動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の業を営む場合、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
- 非営利でも一定頭数以上の動物を保管し、譲渡しや展示等を行う場合、「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
- 動物取扱業の詳細については、「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページを御覧ください。
- 令和8年度から動物取扱責任者研修の受講対象者が変更になりました。詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページを御確認ください。
動物取扱業について(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)