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掲載日:2026年8月12日

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動物取扱業を始めるとき

  • 営利的に動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の業を営む場合、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
  • 非営利でも一定頭数以上の動物を保管し、譲渡しや展示等を行う場合、「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
  • 動物取扱業の詳細については、「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページを御覧ください。
  • 令和8年度から動物取扱責任者研修の受講対象者が変更になりました。詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページを御確認ください。

動物取扱業について(宮城県食と暮らしの安全推進課HP

 

お問い合わせ先

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)食品薬事班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6615

ファックス番号:0226-24-4901

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