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掲載日:2017年3月29日

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動物取扱業を始めるとき

  • 営利的に動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の業を営む場合,「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
  • 非営利でも一定頭数以上の動物を保管し,譲渡しや展示等を行う場合,「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
  • 手続きについては,最寄りの保健所にお問い合わせください。
  • 動物取扱業の詳細については,下記の「宮城県食と暮らしの安全推進課」ホームページをご覧ください。

動物取扱業について(宮城県食と暮らしの安全推進課HP

お問い合わせ先

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)食品薬事班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6615

ファックス番号:0226-24-4901

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