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宮城県地方就職学生支援事業

宮城県へ就職・移住する東京圏の大学生を全力で応援します!

  • 宮城県では、大学生のUIJターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される宮城県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費の支援を行っています。
  • さらに、令和7年度からは、交通費支援を受けた方が実際に宮城県に移住する際にかかった引越し費用を支援する予定です。

宮城県地方就職学生支援事業の概要

  • 宮城県地方就職学生支援事業とは、東京都内に本部を置く大学の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)に所在するキャンパスに通う学生が、宮城県内の企業が実施する就職活動(6月1日以降に行われるものに限る)に参加する際に要した往復交通費の2分の1、19,710円を上限として、地方就職支援金を支給する事業です。
  • 実施市町ごと、算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町へ確認してください。

宮城県地方就職学生支援事業の申請窓口について

  • 申請は移住を予定する市町村の市役所又は町村役場において行います。
    ※実施市町村については決定次第順次更新します。
  • 申請は、正式な内定が発出される10月1日以降に行うことができます。

宮城県地方就職学生支援事業の対象者について

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること。

(1)移住等に関する要件

次に掲げる全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。対象大学キャンパス(エクセル:1,500KB)
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 

 

都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(イ)移住先に関する要件
  • 宮城県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、宮城県内に移住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他宮城県又は宮城県内市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件

次に掲げる全てに該当すること。

(ア)就業先に関する要件
  • 勤務地が宮城県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 宮城県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。

申請時の注意点について

  • 申請可能な期間は、大学卒業年度の正式内定(10月1日以降の内定)から1月末頃(申請末日は目安です。具体的な日付は申請をする市町の窓口に御相談ください。)までの間です。年度を跨ぐと申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 申請の際は、就職活動に際して交通費を支出した証明(領収書)等が必要になります。就職活動の際の領収書等は必ず保管していただきますようお願いします。

地方就職支援金の返還について

  • 以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還する必要があります(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は市町に相談の上、返還が免除される場合があります)。
全額の返還
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合
  4. 申請から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合であって、退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業に就職しなかった場合。
  5. 申請先市町村への転入日から3年未満で申請先市町村から転出した場合
半額の返還
  1. 申請先市町村から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合

宮城県地方就職学生支援事業実施要綱

宮城県地方就職学生支援事業実施要領(PDF:174KB)

お問い合わせ先

雇用対策課雇用推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2772

ファックス番号:022-211-2769

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