トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭 > 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

掲載日:2022年8月12日

ここから本文です。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

1.概要

母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等で実施する対象講座の受講費用の一部を支給します。

2.対象者

20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母又は父、児童(20歳未満)のうち、次の要件を満たす方です。

(1)ひとり親家庭の母又は父が児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にあること。

(2)高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

(3)過去に当該合格支援事業の給付金を受けていないこと。

(4)大学入学資格を取得していないこと。

3.対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で知事が適当と認めたもの。

  • 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在席して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの給付金の対象にはなりません。

4.支給額

(1)受講開始時給付金

受講費用の30%(ただし、費用の30%に相当する額が7万5千円を超える場合は7万5千円を上限とし、4千円を超えない場合は支給対象外となります。)

(2)受講修了時給付金

受講費用の40%から受講開始時給付金を差し引いた額(ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合は10万円を上限とし、4千円を超えない場合は支給対象外となります。)

(3)合格時給付金

受講費用の20%(受講終了後2年以内に高卒認定試験に合格したとき、受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

5.申請方法

(1)対象講座の指定申請

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金(以下、「給付金」という。)の申請を希望する場合は、受講を開始する前にお住まいの住所地を管轄する県保健福祉事務所において事前相談を受けた上で、対象講座の指定申請を行う必要があります。

指定申請を行う場合は、必要書類を添えて指定申請書(PDF:124KB)を提出してください。

(2)給付金の支給申請

指定を受けた講座の受講を開始した場合、修了した場合、高卒認定試験に合格した場合は、必要書類を添えて支給申請書(PDF:106KB)を提出してください。審査の上、可否を決定します。

6.給付金の支給申請に必要となる書類一覧

必要書類一覧

必要書類 指定申請 支給申請
申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
受講対象講座指定通知書 -
講座受講修了証明書 -
教育訓練施設の長が発行した,教育訓練経費の領収書 -
合格証書 -
納税証明書(県税に未納がないことを証するもの)
暴力団排除に関する誓約書

7.お問い合わせ先等(各保健福祉事務所の母子・障害班が対応します)

各事務所一覧

名称 電話(直通) 住所
仙南保健福祉事務所 0224-53-3132 大河原町字町南129-1
仙台保健福祉事務所 022-363-5507 塩竈市北浜4丁目8-15
北部保健福祉事務所 0229-91-0712 大崎市古川旭4丁目1-1
東部保健福祉事務所 0225-95-1431 石巻市あゆみ野5丁目7
気仙沼保健福祉事務所 0226-21-1356 気仙沼市東新城3-3-3

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課家庭生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2633

ファックス番号:022-211-2591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は