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建築宅地課では、宅地建物取引業者が関わる「不動産取引業」(下図「不動産業の分類」参照)について相談に応じています。
当課で扱えるのは宅地建物取引業法に関する相談のみです。具体的には、以下のような相談内容となります。
(相談対象の例)
・重要事項の説明を受けていない、重要事項説明書が交付されていない
・重要事項として説明された内容に誤りがある
・宅地建物取引業法で定める報酬の上限額を超えた媒介手数料を請求されている
・契約申込時に支払った預り金について、契約に至らなかったにも関わらず返還されない
相談の内容によっては、他の相談窓口をご案内する場合がありますので予めご了承ください。
また、以下の内容については相談対象外となります。
(相談対象外の例)
・宅地建物取引業者が行う下記の業務等
賃貸住宅(アパート等)の管理業務、退去時の対応(※修繕、原状回復、敷金返還等)
不動産賃貸に関する業務(※業者が自ら貸主となる賃貸借契約等)
マンション等の管理業務
更新料、更新手数料の請求
民事上の個々の契約
・宅地建物取引業者が関与しない個人間等の不動産取引
・宅地建物取引業法に関わらない不法行為(おどし、いやがらせなど)
(注1)不動産管理業者については東北地方整備局へご相談ください。
(注2)賃貸住宅の敷金、礼金、原状回復等につきましては、宮城県消費生活センター等へご相談ください。
(注3)個人の権利・利益に関する内容及び民事間の紛争の解決・仲裁につきましては、法テラス等、法律相談をご利用ください。
消費生活に関連する相談を受け付けています。賃貸住宅の敷金、礼金、原状回復等についても相談できます。
宮城県内の不動産管理業に関する問合せ先になります。
同協会に所属している事業者に関する契約トラブル相談窓口を設置しています(要予約)
同協会に所属している事業者に関する契約トラブル相談窓口を設置しています(電話相談のみ)
法的トラブル解決のための総合案内所です。
弁護士と建築士に相談できる、住宅専門の相談窓口です。
安心・安全な不動産取引をサポートする総合情報サイトです。
不動産に関する相談コーナーのほか、相談事例の紹介もしています。
相談の対象となるのは、下図に示した「不動産取引業」の範囲(宅地建物取引業法の規制する範囲)です。

下記の相談フォームを利用してご相談ください。
資料(契約書、重要事項説明書、広告等)がある場合はこちらから送付してください。→
来庁による相談を希望される場合も、まずは電話にてご相談ください。
資料(契約書、重要事項説明書、広告等)があれば手元にご用意のうえ、相談願います。
022-211-3242(建築宅地課 調整班)
ご利用の注意点
(1)お名前欄はニックネーム等でも結構です。
(2)メールアドレスはお間違えのないように半角でお願いいたします。
(3)後日、宮城県よりメールにてご返信させていただく場合がございますので「@pref.miyagi.lg.jp」のメールアドレスを受信できるようにしてください。
(4)半角カタカナ、機種依存文字、(丸文字、ローマ数字、単位、特殊記号等)は使用しないでください。文字化けを起こし、記載内容が読めない場合があります。
(5)携帯電話やスマートフォンの迷惑メール対策をされている場合は、宮城県から送信されるメールアドレス「@pref.miyagi.lg.jp」をドメイン指定受信設定してください。
(6)ドメイン指定受信の方法は各携帯電話のキャリアにより異なりますので、ご利用の携帯会社ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ先
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