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掲載日:2026年3月30日

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自動補捉式はかり(目量10mg以上、目盛標識100以上、ひょう量5kg以下)をお使いの皆様へ

令和6年(2024年)3月31日以前から取引又は証明に使用していた既使用の自動捕捉式はかりを「取引・証明」にそのまま使用できる期限は令和9年3月末日までとなっています。

令和9年4月1日以降、これらの自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格する必要がありますが、受検期限直前の令和8年度下半期には受検申請が集中し、希望される日程での検定受検が困難となるおそれがあります。

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用されている事業者の皆様は、出来る限り令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

なお、経済産業省イノベーション・環境局計量行政室より制度の周知チラシが作成されていますので、社内共有等に御利用ください。

 

【経済産業省周知チラシ】自動補捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(PDF:1,011KB)

【経済産業省ウェブサイト】計量制度見直し(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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