掲載日:2019年7月17日

ここから本文です。

グリーン購入の推進に関する基本方針

1 グリーン購入の推進に関する基本方針とは?

グリーン購入の推進に関する基本方針は,グリーン購入促進条例第10条第1項により,県及び宮城県道路公社や宮城県こども病院などの地方独立行政法人等がグリーン購入を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものです。

2 基本方針に盛り込まれた内容

条例により,基本方針には下記の4項目について定めることとされています。

  1. グリーン購入の推進に関する基本的方向
  2. 重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(特定調達品目)及び判断の基準並びにその基準を満たす物品等(特定調達物品等)の調達の推進に関する基本的事項
  3. 環境に配慮した事業活動を行う事業者からの物品等の調達の推進に関する基本的事項
  4. その他グリーン購入の推進に関する重要事項

3 基本方針の概要

(1)グリーン購入の推進に関する基本的方向

背景・意義

  1. グリーン購入促進条例制定の経緯
  2. 県の事務事業から生じる環境負荷の低減を図ること。
  3. 県内最大規模の事業者,消費者である県が積極的にグリーン購入を進めることにより,市町村,事業者,県民の取組を促進し,持続可能な社会の構築に寄与すること。

グリーン購入推進に当たっての基本的な考え方

県等は,毎年度,基本方針に即して,グリーン購入の推進に関する計画(推進計画)を作成するとともに,下記の考え方に従い物品等の調達を行うこと。

  1. 環境保全の観点から環境物品等を調達すること。
  2. 利用が可能な場合には宮城県グリーン製品を優先して調達すること。
  3. 調達総量を増加させることのないよう長期使用や適正使用に留意すること。

(2)特定調達品目及び判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項

  1. 特定調達品目については,特定調達物品等の開発・普及の状況,県等における調達の状況等を踏まえて設定すること。
  2. 特定調達物品等の判断の基準(※1)については,特定調達品目ごとに数値等を設定すること。
  3. 判断の基準に加えて環境負荷低減の観点から重要な事項については,配慮事項(※2)として設定すること。
  4. 特定調達品目ごとに,可能な限り特定調達物品等の調達目標を設定すること。
  5. 特定調達物品以外の品目についても,できる限り環境負荷の削減に資する物品等の調達に努めること。

※1「判断の基準」:本基準を満たすものが特定調達物品として,毎年度の調達目標の対象となる。(例:「古紙パルプ配合率100%」などの基準)
※2「配慮事項」:特定調達物品であるための要件ではないが,特定調達物品を調達するにあたって,更に配慮することが望ましい事項。(例:「内容物の補充,詰め替えができること」などの事項)

(3)環境に配慮した事業活動を行う事業者からの物品等の調達の推進に関する基本的事項

環境負荷の低減に積極的に取り組む事業者(環境配慮事業者)の受注機会の拡大を図り,環境配慮事業者からの物品等の調達を推進すること。

(4)その他グリーン購入の推進に関する重要事項

  1. 県は,グリーン購入の推進体制として,宮城県環境保全率先実行計画推進組織を活用すること。地方行政独立行政法人等においては,推進体制を整備すること。
  2. 県等は,推進計画及び特定調達物品等や宮城県グリーン製品に係る調達実績について遅滞なくホームページ等により公表すること。
  3. 県は,地方行政独立法人等のグリーン購入の取組について支援すること。
  4. 県等は,庁舎,敷地内において業務を行う事業者等に対して,グリーン購入に努めるよう要請すること。
  5. 県は,市町村の取組について支援すること。

4 基本方針のダウンロード

グリーン購入の推進に関する基本方針(PDF:18KB)

具体的な品目,調達目標等については,グリーン購入の推進に関する計画のページを参照願います。
グリーン購入の推進に関する計画のページへ

お問い合わせ先

環境政策課環境計画推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2663

ファックス番号:022-211-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は