長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について(令和4年2月20日施行)
制度改正の概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」等の改正に伴い,宮城県(仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市を除く)における長期優良住宅の認定等について,令和4年2月20日より下記のとおり変更があります。
1.申請書類及び手数料の改定
- 令和4年2月20日以降は適合証の添付に代わり,同機関が交付する「確認書」若しくは「住宅性能評価書」またはこれらの写しの添付による申請に変更されます。
- 申請書類及び手数料が改定されます。
2.自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮に係る基準の追加
- 令和4年2月20日以降,下記区域に含まれる建築物は,原則認定不可となります。
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
ただし,認定申請対象住宅が当該区域内にある場合でも,以下の場合は認定をすることができるものとします。
- 地すべり防止区域,急傾斜地崩壊危険区域,土砂災害特別警戒区域において,当該区域の指定の解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は認定可
- 災害危険区域において,当該住宅が建築基準法第39条第1項の規定に基づく条例の規定に適合する場合は認定可
3.区分所有住宅(分譲マンション)は,住戸単位認定から住棟単位認定に変更
- 区分所有の共同住宅は,管理組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
4.「長期優良住宅型総合設計制度」の創設
- 特定行政庁の許可により容積率上限を緩和できる「長期優良住宅型総合設計制度」が創設されます。(長期優良住宅普及促進法第18条関連)