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事業者の皆様が『飛沫防止パーティション』を廃棄する場合、一般廃棄物ではなく【産業廃棄物(廃プラスチック類)】に該当します。
産業廃棄物の運搬や処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、排出事業者として、事業者の皆様御自身が適切に処理をする必要があります。
飛沫防止パーティション(アクリル板等)の多くは、有用な資源としてリサイクルすることが可能です。
ごみを減らし、限られた資源を有効に活用するため、リサイクルに御協力ください。
県内で飛沫防止パーティションの処理が可能な事業者の情報を掲載していますので、処分を委託する場合の参考に御活用ください。
なお、処分等の依頼については、各事業者に直接お問い合わせください。
県内リサイクル事業者(PDF:751KB)
(注)令和5年5月11日時点で、宮城県(循環型社会推進課)が確認しているリサイクル事業者の情報です。
県では、産業廃棄物の3Rの推進などを通じた環境関連産業の振興のために、環境産業コーディネーター(通称EIC)を配置しています。環境産業コーディネーターの支援を希望される方は、循環型社会推進課までお問い合わせください。
産業廃棄物の適正処理に関すること【廃棄物対策課指導班】
TEL:022-211-2463(直通)
E-mail:haitaig@pref.miyagi.lg.jp
リサイクル/EICに関すること【循環型社会推進課資源循環企画班】
TEL:022-211-3207(直通)
E-mail:junkanj@pref.miyagi.lg.jp
環境省「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」(外部サイトへリンク)
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