宮城県グリーン製品認定制度
宮城県では、環境に配慮した物品・役務や環境に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評価される市場の形成を促進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与することを目的として、平成18年3月に「グリーン購入促進条例」を制定し、平成18年4月1日に施行されました。
この条例では、「グリーン製品認定基準」を定め、宮城県の環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し、その普及拡大を図ることとしています。
1.グリーン製品認定制度の概要
認定の対象となる環境物品等について
- 県内で製造され、又は加工された環境物品等
(県内における製造又は加工の工程が完成前の最後の工程であるものに限る。)
- 県内で発生した循環資源を利用して県外(国内に限る。)で製造され、又は加工された環境物品等
- 認定の対象となる環境物品等とは、環境負荷の低減に資する下記の物品等であって、認定基準に適合するものです。
認定の対象となる環境物品の例
- 環境汚染物質等が削減されているもの
- 資源やエネルギーの消費が少ないもの
- 再生可能な天然資源を持続可能に利用しているもの
- 長期間の使用ができるもの
- 再使用が可能なもの
- リサイクルが可能なもの
- 循環資源を使用しているもの
- 廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なもの
【宮城県グリーン製品の紹介ページ】
グリーン製品認定によるメリット
- 認定製品には、認定マーク及び「宮城県グリーン製品」の表示を付すことができます。
- 宮城県のパンフレットやホームページ等において、認定製品に関する情報を発信します。
- 宮城県グリーン製品については、価格、品質、流通量等を総合的に判断し、利用が可能な場合には優先的に調達します。
- 県中小企業融資制度(がんばる中小企業応援資金)の融資において、信用保証料の割引が適用されます。(平成31年4月1日から適用)
2.認定基準
- 共通基準(特別管理一般廃棄物及びこれによって汚染された物、特別管理産業廃棄物及びこれによって汚染された物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を原材料として使用していないこと。)
- 環境配慮基準(循環資源使用割合に関する基準、有害物質に関する基準)
- 性能基準(JIS規格やJAS規格に適合しているか等)
- 詳細はグリーン製品認定基準(PDF:124KB)をご確認ください。
3.認定申請できる方
- 環境物品等の製造業者であって、県内に事業所を有する者
(製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第3項に規定する製造業者等)
- グリーン購入促進条例及び環境関係法令に違反し不利益処分を受けていない者
- 産業財産権を侵害し、又は製品販売適用法令に違反していない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する許可を要する場合は、許可を受けている者
- 申請する環境物品等の製造(加工)を委託している場合、上記要件を満たしている者と委託契約している者
- 認定事業者の遵守事項の遵守を誓約する者
- 認定製品の品質に関する企画及び管理体制に関する情報を県が県民等に提供することに同意する者
【認定事業者の遵守事項】
- 認定製品の品質を維持するため、適切な品質管理を行うこと(品質管理記録の3年間保存)
- 県及び県民等に対し、認定製品の品質に関する規格及び管理体制についての情報を提供すること
- 認定製品に関し、流通又は販売の家庭において消費者との間で問題が生じたときには、自ら対処すること
- 申請事項に変更があったときは、変更届、廃止届を県に提出すること
- 県の調査を受け、又は報告を求められたときは、これに協力すること
4.申請方法
- 申請期間:【前期】4月1日から6月30日まで【後期】10月1日から12月28日まで
【詳細・各種様式】