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鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
このことは,建設業法第28条第2項及び第3項に該当する。
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