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土砂等搬入禁止区域の指定について

宮城県知事は、土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和元年宮城県条例第74号。以下、「条例」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和6年1月19日付け宮城県告示第18号(宮城県公報第470号)のとおり、土砂等搬入禁止区域を指定しましたのでお知らせします。指定区域内については、条例第24条の規定により、土砂等の搬入が禁止されます。

1、土砂等の搬入を禁止する区域

宮城郡七ヶ浜町東宮浜字東浦田56番3、56番8、56番9、56番10、56番11、56番12、56番13、56番15、56番16、56番17、59番1、59番2、60番、63番、66番、67番1、68番、69番1、69番2、69番3、70番6、71番26、72番、75番、79番、80番、82番、83番1、83番3及び67番1地先から69番1地先までの道路敷並びに同字崩10番1、10番6、12番1、13番1、14番1、14番2、17番、18番、19番、20番、13番1地先道路敷及び10番1地先から10番6地先までの水路敷(合計42,057.39平方メートル)

(注)令和4年1月21日付け宮城県告示第30号(宮城県公報第272号)、令和4年7月19日付け宮城県告示第536号(宮城県公報第322号)、令和5年1月20日付け宮城県告示第29号(宮城県公報第371号)及び令和5年7月18日付け宮城県告示第499号(宮城県公報第421号)により指定されていた区域と同区域です。

2、土砂等の搬入を禁止する期間

令和6年7月20日まで

3、指定の理由

1の区域においては、条例に基づく許可を受けずに土砂等の埋立て等が行われ、勾配が急な法面や締め固めが不十分な部分があり、従前の土砂等搬入禁止区域の指定期間である六ヵ月間を満了した後も、当該区域において土砂等の埋立て等を継続することにより、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生し、人の生命、身体又は財産を害するおそれが引き続き存すると認められるため。

4、注意事項

土砂等搬入禁止区域指定に土砂等を搬入した者については、条例第28条第2項の規定により、氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、条例第24条違反の事実等を公表するほか、条例第34条の規定により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する場合があります。

お問い合わせ先

廃棄物対策課不法投棄対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2467

ファックス番号:022-211-2390

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