ここから本文です。
事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度として、平成18年4月1日から施行されています。
令和2年6月に、保護対象に退職1年以内の労働者等を含むことなどを盛り込んだ法改正がなされ、令和4年6月1日から施行されています。
労働者が、事業者内部の、対象となる法律に規定される犯罪行為や過料対象行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行う場合の
について定めています。
国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として定められた法律
その他、公益通報者保護制度に関する詳しい内容については、下記ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイトへリンク)
宮城県(知事部局及び労働委員会が所管する事務事業)では、当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関としての公益通報窓口を設置しています。
なお、公益通報として扱うものは、上記の「対象となる法律」の「対象となる法律違反行為」であって、「公益通報することができる労働者等」が通報したものです。
処分又は勧告等を行う事務を所管する本庁各課(室)又は地方機関
電子メール、郵送による書面又は面接により通報していただきます。
宮城県/宮城県庁/組織一覧
公益通報者保護法において保護される通報の要件を満たす内容で、具体的には以下の1~5のとおりです。それに加え、事業者との関係などその他参考となる事項も盛り込んでいただけると、その後の手続きが円滑に進みます。
通報者個人の情報は、法令に基づきその秘密は守られます。
宮城県総務部行政管理室
Tel:022-211-2781
E-mail:gyokan@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください