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宮城県では、違反広告物の除却を推進し、もって良好な景観の形成・風致の維持を目的として、違反はり紙の除却を行うことが適当であると認められる団体を「違反広告物除却推進団体」として認定しています。
「みやぎ違反広告物除却サポーター」は、上記団体の構成員で,簡易除却に関する講習会等を受講するなどの要件を満たす者に対し、土木事務所長から簡易除却の権限(はり紙に係るものに限る)を委任された者のことをいいます。
はじめに、東部土木事務所行政班に電話(0220-22-2494)またはメール(et-tmdbks@pref.miyagi.lg.jp)で活動の場所と内容についてご希望をお知らせください。
次に、以下のリンクから申込書類をダウンロードして1部提出ください。
(様式第2号)違反広告物除却推進団体構成員名簿(ワード:17KB)
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