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漁港名 | 募集状況 |
女川漁港 | 2隻 |
桃ノ浦漁港 | 現在募集を行っておりません。 |
雄勝漁港 | 2隻 |
応募方法についてはこちらから。
各漁港の係留場所については、以下のファイルをご覧ください。
船舶の長さ1メートル(少数点以下切り上げ)につき1月あたり600円です。
使用料は、使用開始当初に一括で納入していただきます。
係留を希望される方は、指定施設使用希望申込書に必要事項を記入の上、期日までにお申込みください。
なお、既に女川漁港、桃ノ浦漁港又は雄勝漁港のいずれかの指定施設を利用している方はお申込みできません。
令和6年6月17日(月曜日)正午から令和6年7月1日(月曜日)午後5時まで
令和6年7月5日(金曜日)午後3時
令和6年7月19日(金曜日)午後5時まで
令和6年8月1日(木曜日)
指定施設使用希望申込書に必要事項を記入のうえ、必ず持参により提出してください。
申込書は以下のファイルからダウンロード可能です。また、東部地方振興事務所水産漁港部においても配布しております。
東部地方振興事務所水産漁港部漁港管理班(石巻合同庁舎4階南側)
電話番号:0225-95-7318
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
宮城県漁業協同組合では、書類の受取りを行っておりません。
持参のみ。郵送による書類の受取りは行っておりませんのでご注意ください。
予め、電話で来庁日時をお伝えの上、書類を持参してください。
令和6年7月1日(月曜日)午後5時まで(厳守)
提出期限を過ぎた書類は受取りません。
応募者を係留予定者として決定します。
応募者の中から、抽選により係留予定者を決定します。
係留予定者として決定された方は、その権利を他者に譲渡することはできません。
なお、係留予定者として当選した場合でも、指定施設の使用許可申請に必要な書類をもれなく提出できなかった場合には、その当選を無効とし、係留予定者としての地位を失います。
当選された方は、下記の書類を令和6年7月19日(金曜日)午後5時までに、東部地方振興事務所水産漁港部に提出し、指定施設の使用許可申請を行う必要があります。
指定施設の使用許可申請に必要な書類をもれなく提出できなかったときは、その当選を無効とし、係留予定者としての地位を失います。
申請時に必要となる書類
申請書の提出について
提出先:東部地方振興事務所水産漁港部漁港管理班
電話番号:0225-95-7318
提出期限:令和6年7月19日(金曜日)午後5時まで
その他:プレジャーボートを指定施設内に係留する際は、以下のファイルに記載している注意事項を遵守していただきますので、予めご確認願います。
漁港におけるプレジャーボートの係留について(PDF:302KB)
各指定施設に関するお問い合わせは、東部地方振興事務所水産漁港部の漁港管理班(電話:0225-95-7318)か、下記の指定管理者までご連絡をお願いします。
各指定施設の指定管理者
漁港名 | 指定管理者 |
女川漁港 | 宮城県漁業協同組合女川町支所 (牡鹿郡女川町市場通り66番地 電話:0225-53-2188) |
桃ノ浦漁港 | 宮城県漁業協同組合石巻地区支所 (石巻市渡波字佐須98-2 電話:0225-24-0391) |
雄勝漁港 | 宮城県漁業協同組合雄勝町雄勝湾支所 (石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-36 電話:0225-57-2211) |
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