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掲載日:2025年1月30日

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雄勝漁港における船揚場の使用禁止措置の解除について

 宮城県が管理する雄勝漁港では、これまで、遊漁者による迷惑行為が数多く見受けられ、漁業関係者から多数の苦情が寄せられたところです。特に船揚場から出航するプレジャーボートによる迷惑行為が頻発し、養殖施設や灯浮標の破損、漁場に放置された釣り針により漁業者が怪我をするなどの被害が報告されたことから、漁業活動に支障を来している状況と判断し、令和6年11月7日より当面の間、関係者以外について船揚場の使用禁止措置を講じているところです。

 この度、当該措置を講じてから一定期間が経過し、遊漁者による迷惑行為及び被害報告が減少傾向にあり、状況の改善が見受けられていることから、当該措置の解除を行うことといたします。

 遊漁者の皆様におかれましては、漁港の利用ルールやマナーを守り、適正な利用に努めていただきますようお願いいたします。

 なお、今後、同様の迷惑行為が見受けられた場合には、告知せず、船揚場の使用禁止措置を講じますので、あらかじめご承知いただきますようお願いいたします。

 

 

船揚場の使用禁止措置の解除について

日時

 令和7年2月1日(土曜日)から

場所

 雄勝漁港3号船揚場及び1号船揚場

【現場写真】

 ・3号船揚場 ・1号船揚場

 3号船揚場 1号船揚場 

船揚場を利用して遊漁を行う際の注意点について

 船揚場を利用して遊漁を行う際は、下記の事項について遵守いただきますようお願いいたします。

港内を航行する際は徐行を徹底すること

 スピードを出して港内を航行することで、引き波が発生し、漁業者の作業の支障となる場合があります。また、その他の漁港利用者との接触事故の恐れもありますので、雄勝漁港に限らず、近隣の漁港付近を航行する際は徐行の徹底をお願いいたします。

漁具や漁業施設等(定置網・養殖施設)からは一定の距離を確保すること

 遊漁者が使用する「釣り仕掛け」や「ルアー」等が漁具や漁業施設等(定置網、養殖施設)に絡まるほか、漁網やロープが切られるなどの被害報告が多数寄せられています。

 定置網周辺には保護区域が設定されており、定置漁業に支障を及ぼす漁業・遊漁、魚道を遮断する行為、魚群を散逸させる行為が禁止されております。

 また、漁業施設付近での遊漁は漁業者とのトラブルにもつながりますので、一定の距離を確保するようお願いいたします。

 

 

お問い合わせ先

東部地方振興事務所 水産漁港部漁港管理班

石巻市あゆみ野五丁目7番地
(宮城県石巻合同庁舎4F・南西側)

電話番号:0225-95-7318

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