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掲載日:2023年8月10日

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令和元年台風第19号に係る災害義援金の配分決定について

記者発表資料
令和3年11月22日
復興・危機管理総務課
担当 佐野・白鳥
電話 022-211ー3433

令和元年台風第19号に係る義援金の配分決定について

令和元年台風第19号に係る義援金の配分について,以下のとおり決定しました。この義援金はこれまでと同様に宮城県から市町村へ配分され,市町村の基準により,被災者の皆様に交付されます。

令和元年台風第19号に係る義援金の宮城県から市町村への配分は最終となりますが,市町村へ配分後の残額については,宮城県災害義援金配分委員会の承認を受け,令和元年台風19号災害復興寄附金へ寄附します。

 

配分決定内容

配分対象

支給対象

配分単価

【人的被害】

死亡・

行方不明者

当該災害のため,死亡した者及び行方不明者の世帯

108,139

【人的被害】

重傷者

当該災害のため負傷し,医師の治療を受け,または受ける必要がある者で1月以上の治療を要する者。

54,069

【住家被害】

全壊

当該災害のため,居住のための基本的な機能を喪失した住居の世帯主

108,139

【住家被害】

半壊(大規模半壊含む)

【大規模半壊】当該災害のため,居住する住宅が半壊し,構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難な住居の世帯主。

【半壊】当該災害のため,住家が基本的機能の一部を喪失した住居の世帯主。

54,069

【住家被害】

一部損壊

(準半壊)

当該災害のため,半壊に至らない程度の被害で住家の損害割合が10%以上20%未満の住居の世帯主。

10,813

【住家被害】

床上浸水

当該災害のため,住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には及ばないが土砂竹木のたい積により一時的に居住することのできない住居の世帯主。

【住家被害】

一部損壊

(10%未満)

当該災害のため,半壊に至らない程度の損壊で住家の損壊が10%未満の住居の世帯主。

5,406

記者発表資料

記者発表資料の全文は以下をご参照下さい。

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3519

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