訪問介護事業所に対する行政処分について
訪問介護事業所に対する行政処分
介護保険法に基づき,下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 処分対象事業者の概要
- (1)法人名:株式会社高齢住宅整備会
- (2)法人所在地:名取市増田1丁目10番3号
- (3)事業所名:増田ヘルパーステーション
- (4)事業所所在地:名取市増田1丁目10番3号
- (5)サービスの種類:訪問介護
2 処分の内容
指定の取り消し
3 処分の原因となる事実
- (1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
少なくとも,利用者7名に対し平成30年8月から令和元年11月の間,サービスを全く実施していない,あるいは殆ど実施していないにも関わらず,サービス提供記録に架空の記録を行った上,当該サービス提供記録に基づき,居宅介護サービス費約200万円(約1,370件)を不正に請求し受領した。
- (2)人格尊重義務違反(身体的虐待)(介護保険法第77条第1項第5号該当)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者4名に対し居室外側からの施錠(2名),つなぎ服(2名),ミトン(2名),四肢をタオルでベッドに縛り付ける(1名),ベッドの四方を壁や柵で囲う行為(1名),パーキンソン病の薬を与えない又は他人に処方された抗精神病薬を投与し動きを抑制(1名)による身体拘束を行っていた。
緊急やむを得ず身体拘束を行うことが認められる場合は「切迫性,非代替性,一時性」に合致し,かつその検討を慎重かつ十分に行った場合に限られるが,当該事案については少なくとも十分な検討及びその記録が行われていないことから,当該身体拘束は虐待に該当する。
代表取締役や管理者等の役職者の指示で少なくとも10名の職員が関わっており,また,つなぎ服による拘束に関しては約5か月間ほぼ毎晩行われていた他,複数の虐待行為が反復継続して行われていた。
- (3)人格尊重義務違反(心理的虐待)(介護保険法第77条第1項第5号該当)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者1名の郵便物及び携帯電話を本人に無断で預かり不当に孤立させる心理的虐待を行った。
代表取締役の指示で少なくとも1名の職員が関わっており,郵便物については確認されたものだけで令和元年7月から8月にかけて3通,携帯電話については令和元年7月から11月までの約5ヵ月間本人に無断で預かっていた。
また同じく有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に居住するほぼ全ての利用者に対し,少なくとも平成31年1月から令和元年8月の間,居室から共用スペースに出ることを不当に制限するとともに,居室から出た利用者を怒鳴るなどの心理的虐待を行った。代表取締役の指示により少なくとも5名の職員が関わっていた。
- (4)虚偽答弁(介護保険法第77条第1項第8号該当)
不正請求及び虐待に関わった従業員の大多数が代表取締役の指示で行ったと答弁したのに対し,代表取締役は一部の関与は認めたものの,大半の関与を否認。従業員の証言は複数であること,証言内容が具体的かつ一致していることから,代表取締役の答弁を虚偽と判断。なお,平成30年8月23日の連絡ノートに代表取締役からの投薬中止指示が記録されている。