媒介による県有財産売払いの御案内
(公社)宮城県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会宮城県本部の各協会員のみなさまへ
- 上記の二協会と宮城県は、「県有地処分の媒介に関する協定」を締結し、会員の皆様方に県有地処分の媒介をお願いしております。
- 媒介条件等については、宮城県と両協会の間で協定書及び取扱要領により合意しており、各物件ごとに個別に変更することはできません。
媒介依頼物件
- 媒介対象物件については、先着順による売払いページでご確認いただけます(時期により,媒介対象物件がない場合があります。)。
- お申込みいただいた後の売却手続は、先着順による県有財産売払いの手続と同様です。
媒介報酬
- 報酬額は、売買価格を下表の売買価格欄の金額に区分して、それぞれの金額に割合を乗じて得た金額の合計額(千円未満切り捨て)となります。
報酬割合の表
売買価格 |
割合 |
5,000万円以下の金額 |
1,000分の30 |
5,000万円を超え10億円以下の金額 |
1,000分の25 |
10億円を超える金額 |
1,000分の20 |
- この割合を乗じて得た報酬額には、消費税及び地方消費税の額を含みます。
- 報酬は、売買代金が納入され、所有権移転登記が完了した後にお支払いします。
各種様式
- 下記の申込書・申請書等と必要な添付書類(申込書・申請書参照)を揃えて、管財課財産利用推進班に提出してください。(郵送の場合は、簡易書留の利用をお勧めします。先着順申込期間内の消印有効です。)
- お申込みの受付は、先着順となります。
県有地売払申込書・誓約書(買受希望者が作成)
媒介申請書・誓約書(媒介業者が作成)
媒介契約書様式
上記のお申し込みをいただいた後、媒介業者と県が、媒介の契約を締結します。