掲載日:2023年1月17日

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河川法の許可申請について

河川は原則として誰もが自由に使用することができますが,河川法により河川管理者の許可が必要な行為等が定められています。

このページでは,河川法上の許可が必要な場合や許可申請手続の流れ等について説明しています。

 

許可が必要な場合

河川法上,許可が必要な主な行為は下表のとおりです。

河川区域・河川保全区域の説明については,次のページをご覧ください。

河川区域・河川保全区域とは

許可が必要な主な行為
行為の種類 具体例 条文
河川の土地を占用(排他的・継続的に使用)する場合
  • 通路としての使用
  • 採草地としての使用
河川法第24条
河川区域から土石,砂を採取する場合   河川法第25条
河川区域内で工作物を新築,改築,除却する場合
  • 橋梁の設置
  • 電線の設置
河川法第26条第1項

河川区域内で掘削,盛土,切土を行う場合

河川区域内で竹木の栽植,伐採を行う場合
  • 土石等の採取に伴う土地の掘削
河川法第27条第1項

河川保全区域内で工作物を新築,改築する場合

河川保全区域内で掘削,盛土,切土を行う場合
  • 住宅の建築
  • ソーラーパネルの設置
河川法第55条第1項

留意事項

  • ご相談いただいても内容によっては許可できない場合があります。特に,河川の土地の占用の許可は,原則として公共性又は公益性を有する者に行うこととされており,個人や事業者に対して許可できるのは必要やむを得ないと認められる通路の設置等に限られています
  • 例えば,河川に橋を架ける場合は,河川の土地を使用するとともに工作物を新築することになるため,河川法第24条及び第26条第1項の許可が必要となります。このように,場合によって複数の条文に基づく許可が必要となることがありますのでご注意ください。
  • 許可が必要でない場合でも,作業届の提出をお願いする場合がございます。

 

土地占用料等について

河川の土地を占用する場合は,原則として土地占用料を徴収します

河川区域内から土石等の採取を行う場合は,原則として河川産出物採取料を徴収します

金額は許可内容によって異なります。

また,免除できる場合もありますので,詳しくは流水占用料等条例をご確認ください。

流水占用料等条例(PDF:213KB)

 

申請書等様式一覧

上表で行いたい行為が該当する条文を確認の上,当てはまる申請書を使用してください。

様式 記載例
河川法第24条申請書(ワード:15KB) 河川法第24条申請書(記載例)(ワード:29KB)
河川法第25条申請書(ワード:15KB) 河川法第25条申請書(記載例)(ワード:32KB)
河川法第26条第1項申請書(ワード:16KB) 河川法第26条第1項申請書(記載例)(ワード:36KB)
河川法第27条第1項申請書(ワード:16KB) 河川法第27条第1項申請書(記載例)(ワード:34KB)
河川法第55条第1項申請書(工作物の新築等)(ワード:16KB) 河川法第55条第1項申請書(工作物の新築等)(記載例)(ワード:36KB)
河川法第55条第1項申請書(工作物の新築等以外)(ワード:16KB) 河川法第55条第1項申請書(工作物の新築等以外)(記載例)(ワード:33KB)
河川法第24条及び第26条第1項申請書(ワード:16KB) 河川法第24条及び第26条第1項申請書(記載例)(ワード:36KB)
河川法第24条,第26条第1項及び第55条第1項申請書(ワード:16KB) 河川法第24条,第26条第1項及び第55条第1項申請書(記載例)(ワード:39KB)
流水占用料等免除申請書(ワード:16KB) 流水占用料免除申請書(記載例)(ワード:24KB)
作業届(ワード:15KB) 作業届(記載例)(ワード:25KB)

 

 

標準的な添付書類は,次のとおりです。

申請内容によっては省略可能なものや追加で必要なものがありますので,ご相談ください。

添付書類 備考
事業計画概要書

ある事業の一部として河川法の申請が必要となる場合は,原因となる事業全体の概要を説明すること

イベントであれば,開催要項等を添付すること
申請理由書 申請が必要となった経緯・事情等を説明すること
位置図 縮尺5万分の1程度の図面に申請箇所を示すこと
実測平面図

河川区域・河川保全区域を図示すること

占用する範囲,行為を行う範囲を着色すること
実測横断図 河川区域・河川保全区域を図示した上で,工作物の基礎,掘削深度,土地の形状(堤防や流水部の位置)などを図示すること
設計図・構造図 工作物を伴う場合は添付すること
求積図 長期占用(工事後も工作物を存置する等の長期的な占用),一時占用(工事期間のみの一時的な占用),河川保全区域内行為のそれぞれに分けて面積を算出すること
工程表  
現況写真 占用の場所,行為の場所とともに付近の河川の流況等も撮影すること
その他(他行政庁の許可書等,流水占用料等免除申請書)  

 

許可までの流れ

1.相談先の確認

行為を行いたい河川を所管している機関をご確認ください。

当所が所管する河川一覧は次のとおりです。

所管河川一覧(PDF:428KB)

 

2.電話での問い合わせ

当所行政班に電話して,河川の名称,場所,行いたい行為の概要等をお伝えください。

許可の要否等が分からない場合もご相談ください。

電話番号:0229-91-0732

 

3.事前打合せ

許可が必要な場合,原則として申請書提出の前に事前打合せを行っていただきます。

電話で日程を調整した上で,来所していただき事前打合せを行います。

打合せの段階では,可能な範囲で申請書類を作成していただき,それを基に法令面での確認,技術面での確認を行います。

内容によっては,打合せが複数回必要になることもあります。

 

4.申請書提出

事前打合せの後,当所行政班に申請書類一式をご提出ください。

 

5.審査

申請書を受理した後,当所の中で正式に審査を開始します。

その際,再度書類の修正等を指示する場合があります。

 

6.許可書の発行

審査終了後,許可書を発行します。

土地占用料等が発生する場合,納入通知書をあわせて発行しますので,金融機関で期限までにお支払いください。

取扱金融機関については,次のページをご覧ください。

県税等を納めることができる金融機関(別ウィンドウで開きます)

 

許可後に届出や許可が必要な場合

一度許可を受けた後,届出や承認が必要となる場合は次のとおりです。

指定された様式と添付書類をあわせてご提出ください。

 

工事・行為に着手する場合

様式

記載例

添付書類

工事着手届(ワード:14KB)

工事着手届(記載例)(ワード:24KB)

工程表(申請時から変更がある場合)

行為着手届(ワード:14KB)

行為着手届(記載例)(ワード:24KB)

備考

  • 河川法第26条第1項の許可を受けた場合は工事着手届を提出すること。
  • 河川法第25条,第27条第1項,第55条第1項の許可を受けた場合は行為着手届を提出すること。

 

工事・行為を完了した場合

様式

記載例

添付書類

工事完了届(ワード:14KB)

工事完了届(記載例)(ワード:24KB)

着手前,施工中,完了後を比較できる写真

行為完了届(ワード:14KB)

行為完了届(記載例)(ワード:24KB)

備考

  • 河川法第26条第1項の許可を受けた場合は工事完了届を提出すること。
  • 河川法第25条,第27条第1項,第55条第1項の許可を受けた場合は行為完了届を提出すること。

 

工事・行為を廃止した場合

様式

記載例

添付書類

工事廃止届(ワード:14KB)

工事廃止届(記載例)(ワード:26KB)

不要

行為廃止届(ワード:14KB)

行為廃止届(記載例)(ワード:25KB)

備考

  • 河川法第26条第1項の許可を受けた場合は工事廃止届を提出すること。
  • 河川法第25条,第27条第1項,第55条第1項の許可を受けた場合は行為廃止届を提出すること。

 

占用期間を満了した場合

様式

記載例

添付書類

期間満了届(ワード:13KB)

期間満了届(記載例)(ワード:22KB)

従前許可書の写し

備考

  • 河川法第24条の許可を受け,占用の期間を満了した場合に提出すること。
  • 期間の途中で占用を廃止した場合は,占用廃止届を提出すること。

 

占用を廃止した場合

様式

記載例

添付書類

占用廃止届(ワード:13KB)

占用廃止届(記載例)(ワード:24KB)

従前許可書の写し

備考

  • 河川法第24条の許可を受けた占用の期間の途中で占用を廃止した場合に提出すること。
  • 期間を満了した場合は,期間満了届を提出すること。

 

住所又は氏名(法人の場合は法人名・代表者名)を変更した場合

様式

記載例

添付書類

住所・氏名変更届(ワード:13KB)

住所・氏名変更届(記載例)(ワード:24KB)

従前許可書の写し

備考

  • 許可を受けた法人・個人は変わらず,その住所・氏名が変わった場合に提出すること。
  • 許可の権利を別の法人・個人等に譲渡したい場合は,権利譲渡承認申請を行うこと。

 

許可を受けた者の地位を承継した場合

様式

記載例

添付書類

地位承継届(ワード:15KB)

地位承継届(記載例)(ワード:28KB)

地位承継の事実を示す書類(戸籍謄本等)

従前許可書の写し

備考

  • 相続等により許可を受けた者の地位を承継した場合に提出すること。

 

許可の権利を譲渡したい場合

様式

記載例

添付書類

権利譲渡承認申請書(ワード:13KB)

権利譲渡承認申請書(記載例)(ワード:24KB)

譲渡に関する当事者の意思を示す書面

譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

従前許可書の写し

備考

  • 許可の権利を別の法人・個人等に譲渡したい場合に提出すること。

 

許可内容を変更したい場合

様式

記載例

添付書類

申請書等様式一覧から選択すること

河川法第24条変更申請書(記載例)(ワード:21KB)

変更理由書

位置図

事業計画概要書

変更する事項について,変更前と変更後の内容を対比した資料

従前許可書の写し

備考

  • 許可を受けた条文の申請書を使用すること。
  • 変更申請の場合も,上記の許可までの流れのとおり事前に当所行政班に相談すること。

 

 

お問い合わせ先

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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