適正化条例に基づく排出事業者の責務
※産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が令和2年9月29日付けで公布され、同日施行されたため更新しました(令和2年12月23日)。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定めるに基準に加えて、産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例(適正化条例)の規定に基づく以下の措置が義務づけられています。
産業廃棄物の適正な処理に関する方針の策定と従業者への周知
- 排出事業者は、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物の適正な処理に関する方針を定めるとともに、その従業者に対し、これを周知するよう努めなければなりません。
産業廃棄物の適正な処理に関する研修の実施
- 排出事業者は、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な知識を習得するよう努めるとともに、その従業者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関する研修を行うよう努めなければなりません。
県が実施する施策への協力
- 排出事業者は、県が実施する産業廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に協力しなければなりません。
産業廃棄物管理責任者の設置
- 排出事業者は、産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物を生ずる事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければなりません。(廃棄物処理法第12条第8項に規定する産業廃棄物処理責任者、同法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者がいる事業場を除く)
委託先の確認
排出事業者は、委託しようとする処分業者が処分を適正に行う能力を有することを、委託契約を締結後年1回以上、以下の方法で確認するとともに、以下の事項を記録します。確認し記録した内容は5年間保存が必要です。
委託先の確認が必要な場合
委託先の確認が必要な排出事業場 |
確認する処分先 |
県内(仙台市を除く)の排出事業場 |
全国の中間処理施設及び最終処分場(排出事業者が契約した施設に限る) |
県外(仙台市を含む)の排出事業場 |
県内(仙台市を除く)の中間処理施設及び最終処分場(排出事業者が契約した施設に限る) |
廃棄物を排出する県内(仙台市を除く)の中間処理施設 |
全国の中間処理施設及び最終処分場(中間処理業者が契約した施設に限る) |
廃棄物を排出する県外(仙台市を含む)の中間処理施設 |
県内(仙台市を除く)の中間処理施設及び最終処分場(中間処理業者が契約した施設に限る) |
委託先の確認方法及び記録内容
委託先の確認方法
- 排出事業者が、自ら処分業者を実地に調査する。
- 排出事業者が、処分業者を実地に確認している者(収集運搬業者等)から、稼働状況を聴取する。
記録する内容
- 確認した年月日
- 確認した者の氏名
- 確認の方法
- 産業廃棄物の処分の状況
- 産業廃棄物の保管の場所の状況
ただし、委託先が次の者である場合は、実地確認を要しません。
- 優良産廃処理業者認定制度の認定を取得した産業廃棄物処分業者
- 知事が認める者
- 公益財団法人宮城県環境事業公社
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
- 地方公共団体
- 廃棄物処理法第15条の5に規定する廃棄物処理センター
処分委託後の確認
- 排出事業者は、処分業者と委託契約を締結後、1年に1回以上、上記に掲げる方法で確認します。
委託業者による不適正処理が行われた際の排出事業者の対応
- 排出事業者は、委託業者により不適正な処理が行われたことを知ったときは、産業廃棄物の搬入停止、委託契約の解除などの支障の除去等の措置を講ずるとともに、不適正処理の状況を知事に報告する必要があります。
産業廃棄物の性状の確認
- 排出事業者は、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質を含有するおそれのある産業廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃酸、廃アルカリ)を適正処理するため、事前に含有するおそれのある有害物質の分析試験を年1回以上行い、性状を確認する必要があります。
なお、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質等が検出された場合は、特別管理産業廃棄物に準じた処理を行うことになります。
参考
- 産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例及び同施行規則の全文は、廃棄物関係例規集で御覧いただけます。