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設置
第1条 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)に係る本県の対応について検証を行い、その責任を明らかにするため、村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対応検証委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 処分場に係る本県の対応状況の検証及びその責任の明確化に関すること。
(2) その他処分場に係る本県の責任を明らかにする上で必要な事項
委員
第3条 委員会の委員は、産業廃棄物処理に関し優れた識見を有する者のうちから、4人の範囲内で知事が選任する。
2 委員は、委員長を互選する。
3 委員長は、委員会の議長を務める。
(事務局)
第4条 委員会の庶務は、総務部行政管理課において行う。
委任
第5条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月19日から施行する。
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