宮城県障害者総合体育センターの指定管理者募集について【指定管理者を指定しました】
宮城県障害者総合体育センターの指定管理者の指定
宮城県では、障害者のスポーツの振興及び普及を図り、心身の健全な発達と、自立及び社会参加の促進に資するため、昭和50年に宮城県身体障害者総合体育センターを設置し、勤労身体障害者の福祉の向上に努めてきました。
平成18年4月からは、施設の名称を「宮城県障害者総合体育センター」に改め、精神障害・知的障害・身体障害の障害種別を超え、障害者のスポーツの普及及び振興を図り、障害者の心身の健全な発達及び自立と社会参加の促進に資する施設としてきました。
また、平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い、宮城県障害者総合体育センターの管理運営業務を効率的、効果的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行ってきました。
この度、現在の指定管理者による指定期間が令和6年3月で終了することから、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号)及び障害者体育施設条例(平成17年宮城県条例第124号)に基づき、指定管理者(施設の管理運営業務を実施する団体)を募集し、選定を行ってきました。
審査の結果、社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会を指定管理者候補者に選定し、令和5年11月宮城県議会の議決を経て、令和5年12月19日に指定管理者に指定しました。
詳しくはPDFファイルをご覧ください。
宮城県障害者総合体育センターに係る指定管理者の指定について(PDF:168KB)
1 施設の概要
- (1)名称 宮城県障害者総合体育センター
- (2)場所 仙台市宮城野区幸町四丁目6番1号
2 業務の範囲
- (1)障害者のスポーツ活動のための施設の提供に関すること。
- (2)障害者のスポーツの指導及び普及に関すること。
- (3)体育センターの使用の許可に関すること。
- (4)体育センターの維持管理に関すること。
- (5)その他体育センターの管理運営に関して、知事が必要と認める業務
- (6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、福祉センターの設置の目的を達成するために知事が必要と認める業務
3 指定の期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)
4 応募資格
宮城県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であること。
5 申請手続(終了しました)
- (1)申請書類
- イ 指定管理者の指定申請書(様式第1号)
- ロ 事業計画書(様式第2号)
- ハ 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
- ニ 法人にあっては、登記事項証明書(申請日前3か月以内に取得したもの)
- ホ 役員名簿(役員の役職名、氏名、生年月日、住所を記載したもの)
- ヘ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体業務の内容を示す書類
- ト 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他団体の財務の状況を示す書類
- チ 納税証明書
(イ)宮城県税納税証明書
(ロ)法人税、消費税及び地方消費税納税証明書
- リ 許認可証等の写し等
- ヌ 委任状(様式第3号)
- ル 労働関係法令等遵守状況チェックシート(様式第4号)
- ヲ その他宮城県が必要と認める書類
- 複数の団体が共同事業体(以下「コンソーシアム」という。)を組成して申請する場合は、併せて、次の書類を提出してください。
- ワ コンソーシアム組成に係る協定書又はこれに相当する書類
- カ 当該コンソーシアムの各構成員の上記ハからチまでの書類
- (2)提出方法
- イ 提出場所
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁7階宮城県保健福祉部障害福祉課地域生活支援班
電話番号022-211-2541
- ロ 提出方法
持参又は一般書留、簡易書留若しくは配達記録便による郵送
- (3)提出期限
令和5年8月31日の午後5時まで
6 現地説明会(申込みがないため開催しませんでした)
現地説明会を次の通り開催します。申請を予定している団体は可能な限り出席してください。説明会への参加を希望する場合は、現地説明会参加申込書(様式第7号)に必要事項を記入の上、令和5年7月26日までに申し込み願います。
- (1)開催日時 令和5年8月1日(火曜日)午後1時30分から午後2時30分まで
- (2)場所 宮城県障害者総合体育センター(仙台市宮城野区幸町四丁目6番1号)
7 募集要項及び提出書類様式等
(1)「宮城県障害者総合体育センター」募集要項
(2)提出書類様式等