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心身障害者扶養共済制度は、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡または重度障害になったとき、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給するものです。
イ.知的障害者
ロ.身体障害者手帳1~3級を所持する方
ハ.精神又は身体に永続的な障害(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)があり、その程度がイ及びロと同程度の方
掛金(保険料)の月額は、加入時の年齢によって異なります。なお、2口まで加入できます。
掛金は加入日から20年かつ加入日から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間まで払い込む必要があります。
加入者が死亡又は重度障害になったときは、その月から障害者に対し、一生涯毎月2万円(2口加入の場合は4万円)が支給されます。なお、加入者が生存中に心身障害者が死亡した場合は一時金として弔慰金が支給されます。
加入者の世帯の所得の状況や非常災害による被害の程度によって掛金が免除または減額される場合があります。
各種お手続きの窓口は、保護者(加入者)がお住いの市町村の障害福祉担当課になります。必要書類は窓口に備えておりますが、手続きによっては添付書類が必要な場合があります。詳しくはお住いの市町村の障害福祉担当課もしくはホームページ下部記載のお問い合わせ先までお尋ねください。
お問い合わせ先
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