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令和4年7月1日に様式改正を行い,一部様式の押印を不要としました。
ただし,委任状の本店代表者印は従来どおり必要ですので御注意ください。
また,県担当者が連絡する場合がありますので,提出の際は担当者欄に担当者氏名・連絡先を記載願います。
押印を省略できる書類に押印されている場合も有効な書類として取り扱います。
※届け出の処理・反映までに1ヶ月程度お時間をいただきます。余裕を持って申請ください。
法令等の登録に係る登録番号・登録年月日 |
変更登録通知書,登録証明書の写し |
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商号 |
登記事項証明書(法人の場合)(写し提出可) |
ふりがなを振ること |
本店所在地 |
登記事項証明書(法人の場合)(写し提出可) 住居表示の変更による場合,市区町村が発行する「住居表示変更証明書」でも可(写し提出可) 登録業種が建築設計の場合で,所在地の都道府県が変わる場合は,「建築士事務所登録通知書」「建築士事務所登録証明書」「建築士事務所登録申請書(受付済)」のいずれかの写し |
郵便番号も記入すること |
受任機関の新設 |
委任状 登録業種が測量の場合は,測量業者登録申請書類のうち,受任機関に係る測量士の配置についての「誓約書」の写し 登録業種が建築設計の場合は,受任機関に係る「建築士事務所登録通知書」「建築士事務所登録証明書」「建築士事務所登録申請書(受付済)」のいずれかの写し |
郵便番号も記入すること |
受任機関の廃止 |
登録業種が測量の場合は,測量業者登録申請書類のうち,本店に係る測量士の配置についての「誓約書」の写し 登録業種が建築設計の場合は,本店に係る「建築士事務所登録通知書」「建築士事務所登録証明書」「建築士事務所登録申請書(受付済)」のいずれかの写し |
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受任機関名・受任機関所在地 |
委任状 登録業種が建築設計の場合は,受任機関に係る,建築士事務所登録の「変更届」の写し(ただし,受任機関所在地の都道府県が変わらない場合は不要) |
郵便番号も記入すること
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代表者 |
登記事項証明書(法人の場合)(写し提出可) 委任状(委任がない場合は不要) |
ふりがなを振ること |
受任者 |
委任状 |
ふりがなを振ること |
電話・ファクシミリ番号・メールアドレス |
添付書類なし |
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登録業種・部門の追加 |
変更届では受付しません。 随時申請による追加の承認が必要になります。 |
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登録業種・部門の削除 |
変更届では受付しません。 資格喪失届により届け出てください。 |
当方でコピーは行っておりません。恐れ入りますが、あらかじめ控えを1部ご準備ください。
次の書類で届け出てください。(郵送等可,添付書類はケースにより異なりますので,事前に管理班へお問い合わせください。)
次の書類で届け出てください。(郵送等可,添付書類はケースにより異なりますので,事前に管理班へお問い合わせください。)
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