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4月3日(月曜日)、県と株式会社七十七銀行は、県への遺贈(※)を通じた地域社会のさらなる発展を目的として、連携協定を締結しました。
遺贈寄付に関する県の連携協定締結は、東北初です。
協定により、従来どおり直接県で相談を受けることに加え、銀行を通じて県への遺贈に関する相談を行い、手続きの助言を受けることが可能になりました。
七十七銀行の小林英文頭取は「地域の担い手として、遺贈寄付という地域の皆さまの志や思いの実現のお手伝い、地域社会のさらなる発展に貢献してまいりたい」と話しました。
村井知事は「この協定が遺贈を希望する方の意思を実現するための受け皿となり、持続可能な社会の実現につながることを大いに期待している」と述べました。
(※)遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)すること
左から村井知事、小林英文頭取
詳細は下記ホームページをご覧ください。
宮城県の遺贈への取り組み
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