宮城県で民泊を始めるなら > これから始める方 > 住宅宿泊事業について > 届出後の業務
ここから本文です。
掲載日:2024年8月1日
こちらのページでは,届出後にどんな業務が必要となるのかを説明します。
法律に定められている事項ですので,よく確認してください。
住宅宿泊事業者は,次の1から10の業務を行う必要があります。(以下をクリックすると該当場所にジャンプします。)
1.宿泊者の衛生の確保 2.宿泊者の安全の確保 3.外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 4.宿泊者名簿の備付け等 5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 6.苦情等への対応 7.住宅宿泊管理業務の委託 8.宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託 9.標識の掲示 10.知事への定期報告
これらは主な事項となりますので,民泊制度ポータルサイトの事業者の業務(外部サイトへリンク)及び住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(PDF:548KB)をあわせて確認してください。
以下により,宿泊者の衛生を確保すること。
(具体例)
以下により,宿泊者の安全を確保すること。
1 平成29年国土交通省告示第1109号(PDF:79KB)に規定。宿泊者の安全の確保を図るための措置を講じるにあたっては,民泊の安全措置の手引き(PDF:1,025KB)及び住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A(PDF:359KB)を参照のこと。
※2 市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから,当該条例の規制内容を確認し,規定された事項を表示に盛り込むこと。災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難のため,必要に応じて,避難場所等に関する情報提供をすること。
安全措置の内容 | 一戸建ての住宅,長屋 | 共同住宅,寄宿舎 | ||
---|---|---|---|---|
家主同居(※1)で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 | 左記以外 | 家主同居(※1)で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 | 左記以外 | |
非常用照明器具 | × |
|
× | |
防火の区画等 | × | ※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ |
× | ※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ |
その他の安全措置 | (※2) |
× |
:適用あり(原則措置が必要) ×:適用なし(特段の措置不要)
※1 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており,不在(法第11条第1項第2号の一時的なものは除く。)とならない場合を指す。
※2 宿泊者の使用に供する部分等の床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要となる。
<参考>
以下の項目について,外国語で案内表示すること。
書面を居室に備え付けるほか,タブレット端末等への表示等により,宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが望ましい。
特に,災害時等の通報連絡先については,緊急時に速やかに確認可能なものを備え付けておくこと。
民泊やゲストハウスなどでは,宿泊者に案内すべき事項を「ハウスルール」として簡潔にまとめ,施設のWebサイトや予約サイトに掲載したり,施設で掲示する場合もあります。
「5.周辺地域への生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」も確認しながら,宿泊者に伝える義務があることや,知っておいてもらいたいことを整理しておくと,宿泊者への案内がよりスムーズになるでしょう。
<参考>
以下について,正確な記載を確保するための措置(※1)を講じた上で宿泊者名簿を作成すること。
1 「正確な記載を確保するための措置」については,以下のとおり。
2 宿泊者名簿には,宿泊者全員を記載する必要があり,代表者のみの記載は認められない。
以下について,宿泊者に対して適切な方法(※)により説明すること。なお,外国人に対しては外国語を用いて説明すること。
必要事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか,タブレット端末での表示等により,宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのもの。
民泊やゲストハウスでは,宿泊者に案内すべき事項をハウスルールとして掲示している場合があります。ハウスルールの作成は法律で定められたものではなく,様式や必要事項もありません。
ハウスルールはあくまでも事業者が独自に定めるものですが,「喫煙禁止」「深夜の騒音に注意」など,住宅宿泊事業法で説明が義務となっている項目も含まれるでしょう。そこで,住宅宿泊事業法と,同法施行要領(ガイドライン)で定められた項目を満たすハウスルールを作成し,施設内に掲示することで,宿泊者に対するわかりやすくて正確な情報提供につながります。
ただし,「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」を行う場合は,施設内で内容が確認できるようにする必要があるため,ホームページや予約サイトなどに掲載するだけでは不十分となります。また,災害や事故発生時の連絡先など「外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保」に関する事項の案内表示は,外国語で行う必要があります。
詳しくは住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
<参考>
住宅宿泊事業者向けハウスルール作成例(ワード:23KB)
※施設の状況に応じて、適切にルールを設定してください。
周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては,以下のような対策を講じ,適切かつ迅速に対応すること。
以下のいずれかに該当する場合は,住宅管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。
1 届出住宅のうち,宿泊者が占有する部分のこと。そのうち,宿泊グループがそれぞれ独立して使い得る部屋の数が居室の数となる。
※2 少なくとも超過分は住宅宿泊管理業者への委託が必要となる。
※3 生活必需品の購入等,日常生活を送る上での行為は該当しない(原則1時間程度)。
住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にすることをいい,その家族のみが届出住宅にいる場合も「不在」として取り扱う。
宿泊者全員が外出して届出住宅にいない場合は,住宅宿泊事業者がその間不在となっても,「不在」には該当しない。
(その他留意事項)
一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず,複数の者に分割して委託することや,住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められない。
委託を受けた住宅宿泊管理業者が,他の者に住宅宿泊管理業務の一部を再委託することは差し支えない。
法人での届出の場合は,従業員が届出住宅にいるかどうかに関わらず,住宅宿泊管理業務の委託が必要。
<参考>
宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは,住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託すること。
<参考>
届出住宅ごとに,公衆の見やすい場所に指定の標識を掲げること。
標識は,届出後に民泊制度運営システム(外部サイトへリンク)からダウンロードする。
システムを利用できない場合は,管轄保健所・支所から紙で発行されたものを掲示する。
<サンプル>
届出住宅ごとに,偶数月(4,6,8,10,12,2月)の15日までに,それぞれの月の前2月における以下の事項について報告する。
(具体例:6月15日までに,4月・5月の2ヶ月分を報告)
原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
利用方法については,民泊制度運営システムの利用方法(外部サイトへリンク)を確認してください。
システムを使用できない事業者の方は,定期報告様式(エクセル:14KB)を使用して管轄の保健所・支所に提出してください。
宿泊日数や宿泊者数の数え方等については,定期報告に係る留意事項(外部サイトへリンク)を確認してください。
宿泊させた日数が0日であっても,システム又は書面での報告が必要です。
なお,定期報告をしていない又は虚偽の報告をした場合は,法律により,30万円以下の罰金が科されることがありますのでご注意ください。
よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ先