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ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図るため,18歳になった年の年度末までの間にある児童(児童が一定の障害状態にある場合は20歳未満)を監護している母,父または養育者に支給される手当です。
20歳未満で精神又は身体に障害がある児童を家庭で監護,養育している父母等に支給される手当です。
児童を養育する家庭の生活の安定と,時代の社会を担う児童の健やかな成長を助けるため,中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。
子どもが病院等を受診した際の保険診療の自己負担分の一部助成を行っています。市町村ごとに助成対象年齢が異なります。
未熟児(体重が2,000g以下又は生活力が特に弱い乳児)が,指定養育医療機関に入院した場合に,治療に要する医療費を助成する制度です。
経済的な理由によって入院助産を受けられない妊産婦を対象に,指定助産施設における入院助産の費用の一部または全部を助成する制度です。
子ども・家庭支援課
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階
助成支援班
Tel:022-211-2532
Fax:022-211-2591
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