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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成21年11月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

平成22年度予算の年内編成を求める意見書

 政府は、従来の予算編成や税制作業を大幅に改革し、年内の予算編成に向けて取り組んでいる。
 とりわけ、行政刷新会議は、事業仕分け作業の中で、これまで国が行ってきた事業の精査・点検を行い、国民参加のもとで事業の透明化を図り、事業の無駄と天下り、特殊法人へのトンネル迂回などの資金の流れの無駄を明らかにしてきた。こうした作業を通して、政府は、地方自治体がより多くの予算を自由に使えるよう予算編成を目指している。
 一方、地方自治体は、政府の予算編成を受け、年明けより速やかに平成22年度予算の編成作業に着手し、住民の生活や地域経済に影響を与えないよう予算の執行をしていかなければならない。
 よって、政府においては、地方自治体が早期に予算編成作業に着手できるよう、次の事項について留意し、平成22年度予算を年内に編成するよう強く要望する。

1 現下の経済情勢を踏まえ、デフレからの脱却を図り、金融不安から国民生活と雇用を守るための施策を充実させること。

2 地域の産業や安全で安心な国民の生活を支えるため、地域の福祉・医療・教育の施策を始め、道路整備などの充実を図るとともに、感染症の集団発生時に備えた健康危機管理体制の整備や救急医療体制の充実強化を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(行政刷新)      あて

「新過疎法」制定の促進を求める意見書

 過疎地域は、豊かな自然や歴史・文化を有する地域である。また、都市に対して、食料や水、エネルギーを供給し、森林により地球温暖化の防止に貢献するなど大きな役割を果たしている。
 しかし、一方で、過疎地域では、人口減少と少子・高齢化が急激に進み、集落が消滅の危機に瀕するなど、我が国の国土保全上極めて深刻な状況に陥っている。
 これまで四次にわたり過疎対策特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が推進されてきたが、過疎地域の果たす多面的・公益的機能にかんがみ、引き続き過疎地域に対する総合的な支援を継続する必要がある。
 よって、国においては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定し、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 「新過疎法」の制定に当たっては、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。

2 「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域の様々な特性を勘案した新たな指定要件・指定単位を設定すること。

3 過疎対策事業債の対象事業については、地域の実情に合わせて、要件緩和や弾力的運用を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
財務大臣                 あて

農山漁村の再生と多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書

 我が国の農山漁村は、安全・安心な食料を供給するだけでなく、豊かな自然環境、美しい景観、きれいな空気と水を生み出すなど多面的な機能を発揮している。
 しかし、一方、農山漁村においては、高齢化の進行や担い手の減少、就業機会の不足、生活環境の整備のおくれなどの問題が深刻化している。このまま放置すれば、農山漁村の多面的機能が失われ、国民すべてにとって大きな損失が生じることが強く懸念される。
 よって、国においては、農山漁村の再生と多面的機能を維持・向上させるため、次の施策の推進を図られるよう強く要望する。

1 農家への戸別所得補償政策を導入するとともに、とりわけ条件が不利な状況にある中山間地域においては、地域の農業生産の維持を図り、農山村の多面的機能を確保するための「中山間地域等直接支払制度」を充実・強化すること。

2 中山間地域の住民生活に大きな影響を及ぼす有害鳥獣の被害を解消するため、捕獲体制の強化や被害防除、生活環境管理などの対策を強化すること。

3 木材の利用を拡大するとともに、健全な森林の整備・保全を推進して「美しい森林(もり)づくり」を展開するため、必要な財源を確保すること。

4 水産業・漁村の持つ多面的機能の維持・増進を図るための施策と財源を確保すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣                 あて

細菌性髄膜炎ワクチンの定期接種化等を求める意見書

 細菌性髄膜炎は、乳幼児にとって極めて重篤な感染症であり、重い後遺症を引き起こしたり、死亡に至るおそれの高い疾病である。その原因のほとんどがHib(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)と肺炎球菌によるものとなっている。早期診断が困難であり、発症後の治療には限界があることなどから、罹患前の予防が非常に重要であり、乳幼児期のワクチン接種により効果的に予防することが可能とされている。
 世界保健機構(WHO)ではHibワクチンの定期予防接種を推奨しており、同ワクチンは、既に100カ国以上で承認され、また90カ国以上で定期予防接種が行われている。これらの国々ではHibによる細菌性髄膜炎の発症率が大幅に減少している。
 一方、我が国においては、Hibワクチンは昨年12月にようやく販売開始となり、また小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)は今年10月に承認されたところであるが、いずれも任意接種の対象であり、費用負担が大きいものとなっている。
 国内の細菌性髄膜炎の発症を未然に防ぎ、子供たちの生命を守るためには、ワクチンに対する公費助成やワクチンの定期接種化などの早急な対策が必要である。
 よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、細菌性髄膜炎を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。

2 ワクチンの安定供給のための措置を講じること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
厚生労働大臣               あて

「ひとり親家庭」に対する支援の向上対策を求める意見書

 我が国では、「ひとり親家庭」への経済的支援策として、母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法などの法制度が整備されている。しかし、経済的支援の対象は、いずれも母子家庭に限られており、父子家庭を対象とする支援策は皆無に近い状況である。
 父子家庭は、全国で約17万世帯あると推計されている。その生活は、母子家庭と同様、必然的に育児や家事など子供を中心としたものにならざるをえず、残業や出張、休日出勤などが制限され、結果として低収入を強いられている家庭が多くなっている。
 子供を主体に考えたとき、ひとり親が父親であるか母親であるかを問わず、経済的支援を必要とする状況にある家庭をひとしく支援すべきであり、支援に性別を問うことは、速やかに改められなければならない。
 よって、政府においては、父子家庭についても児童扶養手当の支給対象となるよう児童扶養手当法を改正するなど、父子家庭と母子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう、早急に対策を講じられるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
厚生労働大臣               あて

精神障害者に対する運賃割引制度の早期拡大等を求める意見書

 宮城県では、6月1日から、精神保健福祉手帳の保持者に対する路線バスと仙台市営地下鉄の運賃割引が実施されている。運賃割引は、従前は知的障害と身体障害のある障害者に限定されていたが、対象が精神障害者にも拡大されたことは、障害者の平等と社会参加を進める措置として評価しているところである。
 しかし、JRや航空機、船舶における運賃割引の対象は、依然として身体障害者と知的障害者に限定されている。JRに準拠している私鉄各社も同様の対応にとどまっている事業者が多い。有料道路通行料金の割引制度においても、身体障害者が自ら運転する場合及び第一種の身体障害者または知的障害者を乗せて介護者が運転する場合に限られており、精神障害者は除外されている。
 障害者支援においては、同一のニーズがあれば障害の種別を問わず同一の対応を行うことは当然のことである。
 新政権は、障害者施策について、障害者自立支援法の廃止を初め、各種の見直しを進めようとしているが、運賃割引制度に関して障害の種別による支援の差異を早急に解消し、さらには制度そのものを拡充することが期待される。
 よって、政府においては、精神障害者に対する運賃割引制度の拡大を早期に実現するとともに、障害者に対する割引制度の拡充を図るため、適切な措置を講ずるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
厚生労働大臣
国土交通大臣               あて

医師確保のための施策の継続・充実を求める意見書

 地域医療の確立と医師不足の解消は、国民的な関心事となっている。特に救急医療を初め地域医療を支える中核になっている医療機関の勤務医を確保することは喫緊の課題である。
 前政権が大学の医学部入学定員を拡大する措置を実施したが、新政権においても医師不足対策を重視しており、診療報酬の見直し等の対策を打ち出している。
 勤務医を確保するためには、病院医療に参画する医師を確保し、全体的に増やす努力が欠かせず、開業医の病院医療への参画や女性医師が勤務し続けることができる条件整備などが不可欠である。また、限られた医師を効果的に再配置して地域医療を再構築するために、周産期母子医療センター整備などの施策展開も求められており、診療報酬の改定だけにとどまらない勤務医の労働環境の改善につながる独自の対策と事業が必要である。
 よって、政府においては、地域医療の実情にかんがみて、所要の予算を確保し、医師確保の施策を推進するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
厚生労働大臣               あて

女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書

 あらゆる分野における女性差別の撤廃をうたった「女子差別撤廃条約」(以下「本条約」という。)が、日本政府により1985年に批准されて以来、四半世紀を経た現在も、女性差別は今なお地域社会や雇用の場等に根深く存在している。
 本条約の実効性を高めるため、「女子差別撤廃条約選択議定書」(以下「選択議定書」という。)が、1999年の国連総会で採択され、2000年12月に発効し、現在96カ国が批准している。しかし、日本政府は、「司法権の独立を侵すおそれ」を理由に、いまだに批准していない。経済協力開発機構(OECD)加盟国で批准していないのはアメリカと日本の二国のみであり、2003年夏には、国連女子差別撤廃委員会(以下「撤廃委員会」という。)が日本政府に対し批准を勧告している。また、今年の八月には、第六次政府報告書を審議した撤廃委員会が、女性差別解消に向けた日本政府の取り組みが進んでいないことを厳しく指摘し、日本政府に対し、改めて選択議定書の批准を勧告した。
 「世界経済フォーラム」の「世界男女格差報告」2008年版によると、日本の男女格差指数の順位は、130カ国中98位と前年の91位よりさらに後退しており、日本における女性差別の是正が国際的にも極めておくれていることを示している。
 選択議定書は、権利の侵害を受けた個人または集団による撤廃委員会への通報制度を定めるなど、女性差別撤廃を促進するために有効な内容を規定しているものであり、日本でも男女共同参画審議会が、「男女共同参画の視点から積極的な対応を図っていく必要がある」と答申に明記し、批准への積極的な姿勢を示しているものである。
 政府が男女共同参画社会基本法に「21世紀の最重要課題」と位置付けている理念の実現を推進するため、女性差別撤廃の取り組みの強化を促し、男女共同参画社会の形成を促進する選択議定書の早期の批准が求められている。
 よって、国及び政府においては、選択議定書を速やかに批准されるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
法務大臣
外務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)    あて

警察官の増員を求める意見書

 国民が安心して暮らせる地域社会の実現は、国民生活の向上や経済成長の基礎となるものであり、国民すべての願いである。また、その実現のためには、警察官の存在が重要である。
 地域の安全を守る地方警察官の定員について見てみると、平成13年度から19年度にかけて24,230人を増員した結果、警察官一人当たりの人口負担は平成12年度の557人から平成20年度には511人となっており、刑法犯認知件数の減少や検挙率の上昇に寄与してきたところである。
 しかし、凶悪犯罪や子どもが巻き込まれる事件、悪質商法、多様な手口の振り込め詐欺事件などが依然として発生しており、国民が安全と安心を実感できる「体感治安」の回復は十分とは言えない状況にある。また、国際化に伴う国外逃亡犯の増加や携帯電話やインターネットの普及による匿名性の高い犯罪の増大など、警察を取り巻く捜査環境は厳しさを増す一方である。
 地方警察官の本格的な大量退職期を迎えている現在、国内の治安維持に的確に対応できる警察活動体制の確保及び充実が極めて重要な課題となっており、とりわけ、本県における警察官1人当たりの人口負担は640人で、全国平均を大きく上回っており、全国第3位の高負担となっている。
 よって、国においては、国民生活の安全と平穏を確保するために必要な警察官の増員について、引き続き特段の配慮をされるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
財務大臣
国家公安委員会委員長           あて

国として直接地方の要望等を聴く仕組みを保障することを求める意見書

 法に定められた地方自治体・地方議会は国民と同様に請願権を有している。とりわけ公選で負託された地方自治体の首長が中央政府に対し要望することは、地方の声を直接中央政府に伝える上で極めて重要な手段である。
 このほど民主党は、中央政府に対する要望受付窓口を民主党本部幹事長室へ一元化することを示し、その要望ルートとして民主党所属国会議員や民主党の地方機関、また、当該地方議会の民主党系会派を通じて行うことを通達している。同時に、地方自治体に対して中央省庁への直接の陳情要望活動を行わないよう要請している。この新しい要望ルールについては、地方自治体から「国に地方の声が届くのか」との不安の声が上がっている。
 日本の政治を行政主導型から政治主導型に変えていくことは大切であるが、憲法第13条及び第16条が示す国民の権利は最大限保障されなければならない。
 よって、国においては、行政府として直接地方の要望等を聴き、しっかりと受け止める仕組みを保障するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年12月15日

宮城県議会議長 畠山 和純

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
総務大臣
内閣官房長官               あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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