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産科医不足に起因する産科の廃止や休診等出産を取り巻く状況は厳しいものとなっている。これらの状況に対処するため、これまで国主導で拠点病院への産科の集約化が進められてきた。しかし、一方で、産科医不在の地域が広がり、安心して出産できる病院を探すことがますます難しくなっているという状況が生まれている。また、集約化された拠点病院では、治療及び出産が集中し、病床の不足や医師等スタッフの不足が深刻化している。
一方、出産等に係る経済的負担の軽減も課題となっている。安全な出産には妊婦健康診査が欠かせないが、経済的理由により必要な妊婦健康診査を受けないまま出産に至る「飛び込み出産」が増加するなどの問題が生じている。
国では、妊婦健康診査について、公費負担の拡充策を打ち出したものの、2年間の時限的措置となっており、期間終了後の取り組みについて懸念されるところである。
よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 必要な妊婦健康診査を誰もが受診できるよう制度整備を図ること。
2 出産に係る費用を無料化するため、公費負担制度を確立すること。
3 医師の確保及び助産師の活用を図り、身近な地域で安心して出産のできる助産システムをつくること。
4 周産期医療ネットワーク体制の充実を図るため、財政措置を行うこと。
5 産科医及び小児科医、特に新生児専従医の必要数を確保するため、必要な環境整備を図ること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年7月7日
宮城県議会議長 高橋 長偉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
国直轄事業負担金は、国直轄の公共事業について、都道府県と政令指定都市が受益者としてその一部を負担する経費である。しかし、地方分権等の観点からこれまでさまざまな問題点が指摘されており、地方六団体等は同負担金の見直し及び廃止を求めてきている。また、地方分権改革推進委員会も同負担金の見直しについて提起してきているところである。
地方分権を推進するためには、国と地方の役割分担を明確にし、権限移譲やそれに見合う財源配分を行っていく必要がある。国直轄事業についても、地方の自主性・裁量性が十分反映される分権型社会にふさわしい制度の構築をしていくことが求められる。
よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
1 地方自治体の予算編成等に支障を生じないよう、負担金の基準及び内訳明細について事前に十分な説明と詳細な情報提供を行い、事業実施主体としての説明責任を果たすこと。
2 負担金の対象となり得る経費の範囲について明確な線引きを行い、その法的根拠を明らかにすること。
3 事前協議制度を導入するなど、地方の意見が十分反映されるようなシステムを確立すること。
4 維持管理費に係る負担金については、本来国が負担すべきものであることにかんがみ、早急に廃止すること。
5 国と地方の役割分担等の根本的な問題について十分に協議し、地方が担うべき事業については、権限及び財源を地方へ一元的に移譲すること。
6 最終的に国直轄事業負担金制度を廃止できるよう、国直轄事業の偏在抑止のための新たな制度整備を図ること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年7月7日
宮城県議会議長 高橋 長偉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
「膵嚢胞線維症」は、全身の臓器の外分泌腺の正常な働きが阻害される予後不良な疾患であり、難病(特定疾患)に指定されている。新生児期及び乳児期に発症することがほとんどであり、粘液化した分泌物により引き起こされる肺や腸の閉塞は、呼吸や消化といった身体機能を著しく阻害し、呼吸器感染症により亡くなることが多い疾患である。欧米に比べて日本での発症率は低く、極めてまれな疾患となっている。
かつては、児童期に亡くなることが多い疾患であったが、欧米では、治療環境の改善等により、患者の寿命は30歳を超えている。しかし、日本では、未承認の治療薬が多く、治療体制も確立されていないため、15歳から20歳で死亡する症例が多く見られ、この疾患の生存者は30名に満たないとされる。また、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患として、20歳になるまでは公費による治療費の援助が受けられるが、成人後は援助の対象とならず、治療に要する患者及び家族の経済的負担は多大なものとなっている。
よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
1 患者及び家族の負担を軽減するため、「膵嚢胞線維症」を医療費助成の対象となる特定疾患治療研究事業の対象疾患に指定すること。
2 「膵嚢胞線維症」に必要な治療薬の認可を行うこと。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年7月7日
宮城県議会議長 高橋 長偉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
我が国は、唯一の被爆国として、世界の核兵器廃絶に向けて国際社会の先頭に立って行動する責務がある。しかし、冷戦後の現在においても、核兵器のみならず、核爆弾搭載可能なミサイルの開発、核物質や核技術の流出、拡散等の脅威はむしろ高まりつつある。
我々は、この現実を重く受けとめ、核保有国及び非核保有国等と連携をとり、核軍縮・核不拡散の取り組みと実効性ある査察体制の確立を積極的に進めるべきである。
去る4月5日、オバマ米国大統領は、プラハで行った演説で「核兵器のない世界」を追求する決意を表明した。また、国連安全保障理事会も北朝鮮の核実験に対し、国連安保理決議第1874号等で断固たる拒否の姿勢を示した。
よって、国においては、この機会をとらえ、核兵器廃絶の動き、とりわけ北朝鮮の核問題を含む地域の核廃絶への対応を世界的な潮流とすべく取り組むよう求める。また、2010年核拡散防止条約(NPT)再検討会議において、主導的役割を果たし、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効や兵器用核分裂物質生産禁止条約の推進など、核廃絶・核軍縮・核不拡散に向けた努力を一層強化するよう強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年7月7日
宮城県議会議長 高橋 長偉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣 あて
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