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掲載日:2021年3月19日

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意見書(令和3年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

子どもたちが学ぶ環境の更なる向上を求める意見書

 国は、本年2月に公立小学校の第2学年から第6学年までの1学級当たりの上限人数について、児童の数の推移等を考慮し、令和3年度から令和7年度にかけて現行の40人から35人に段階的に引き下げることを旨とする「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。また、新型コロナウイルス感染症への対応としてGIGAスクール構想が前倒しされ、本年度中に児童1人1台のデジタル端末の整備が完了する見通しとなっている。このような、少人数学級とICTの活用によって、一人一人のニーズに応じたきめ細かな指導や学びが可能になるとしている。
 少人数学級を実現するためには、教職員の数を十分に確保しなければならないところ、国は、35人学級化に必要な教職員定数の改善総数について、令和3年度から令和7年度までの5年間で13,574人に上るとしている。そして、定数の改善については、いじめや不登校への対応等のため政策的に加配してきた定数(加配定数)の一部を学級数等に応じて配置される基礎定数に振り替えることなどにより、大幅な財政負担は生じないとしている。
 しかし、都市部等の一部地域についてはクラス数が増え、学校施設において新たな教室を整備するなど、更なる財政負担が生じるほか、採用教員数が増えることによる教員の質の確保が課題となっている。さらに、加配定数を基礎定数に振り替えることにより、いじめや不登校問題などへのきめ細かな対応が不十分となるおそれもあることから、地域の事情を踏まえた加配定数の維持・拡充が必要である。
 よって、国においては、学級の規模にかかわらず学校教育における児童生徒一人一人に配慮した適切な学びの機会が確保されるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 35人以下学級を推進するに当たっては、学び支援やいじめ及び不登校への対応等、子ども一人一人のニーズに的確に対応できる体制の一層の充実を図ること。

2 子どもたちが学ぶ環境の質の向上を図るために、研修の充実等、子どもたちと向き合う教職員の資質及び学習指導力の向上に向けた施策を強力に推進すること。

3 35人以下学級の段階的実現においては、学校施設の改修費用等の予算の更なる拡充を図ること。

4 現在の加配定数については、増加傾向にあるいじめ、不登校問題等への対応に当たるために必要なものであることから、これを維持・拡充すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年3月19日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 あて

新型コロナウイルスのワクチン確保及び接種について早急な体制整備を求める意見書

 新型コロナウイルスのワクチン接種が、令和3年2月17日から医療従事者を対象に開始された。国民の間には、ワクチンが感染拡大防止の切り札になるのではないかという期待があり、1日も早い感染収束のために、多くの国民が、速やかにワクチンの接種を受けられる環境を早急に整備することが必要である。
 そのためには、新型コロナウイルスのワクチン接種の速やかな実施に向けて、確実にワクチンを確保することや、接種を円滑に進める体制を整備することが不可欠である。
 また、国が自治体に対して必要な支援や情報提供を適切に行うことが重要である。
 よって、国においては、ワクチン接種を円滑に進めるための体制整備について、自治体に対して十分な支援を行うとともに、自治体との間で情報の共有を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年3月19日

宮城県議会議長 石川 光次郎


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

特別支援学校の設置基準の策定を求める意見書

 特別支援学校では、在籍者数の増加により、慢性的な教室不足が続いている。国の調査によれば、令和元年5月1日時点で、全国で3,162教室が不足している。このうち、宮城県においては54教室が不足しており、図書室や音楽室などの特別教室を普通教室に転用する事態が発生している。
 本年1月の中央教育審議会の答申でも「国として特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定するとともに、在籍者の増加に伴う教室不足の解消に向けて、特別支援学校の新設や増築を行ったり、他の学校の余裕教室を特別支援学校の教室として確保したりする等の集中的な施設整備の取組を推進することが求められる。」としている。
 よって、国においては、特別支援学校の教育環境の更なる改善を進め、特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を早急に策定するとともに、国の責任において、必要な財源を措置することを強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年3月19日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 あて

性犯罪に関する刑法の規定等の更なる見直しを求める意見書

 性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける犯罪である。
 この悪質重大な犯罪に対しては厳正な対処が必要であるが、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月の刑法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。
 これにより、改正前より多くの事例が性犯罪と認定されるようになったが、被害者の意に反した行為であるという点は認められながらも加害者側が無罪となる判決が相次いだことなどから、更なる見直しに関する議論が活発化した。また、刑法改正時に設けられた附則において、「施行後3年を目途として」施策の在り方について検討し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとされていることからも、刑法の更なる見直しが求められている。
 よって、国においては、性犯罪に関する刑法の規定等について、被害者の視点に立ったより良い制度を実現するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 強制性交等罪や準強制性交等罪等における暴行、脅迫、抗拒不能等の要件について、見直しを検討すること。

2 現行の刑事訴訟法では、10年とされている強制性交等罪の公訴時効期間について、撤廃を含めた見直しを行うこと。

3 性犯罪者の再犯防止対策の強化について、人権に配慮しつつ、検討すること。

4 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの整備促進、支援員育成、財政支援を行うとともに、適切かつ十分な被害者支援を行う体制整備及び法整備についての検討を行うこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年3月19日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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