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設置
第一条 知事の諮問に応じ、村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場の周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関る調査の方法及びその調査結果の評価に関し調査審議するため、村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場生環境影響調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
組織等
第二条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、生活環境影響調査に関し優れた識見を有する者、村田町の職員及び地域住民の意見を代表する者うちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間する。
4 委員は、再任されることができる。
委員長及び副委員長
第三条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
委任
第五条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
施行期日
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号) 一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場生活環境影響調査評価委員会 出席一回につき 一一、六〇〇円 六級
3 この条例は、村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場が廃止され、その旨が告示された日に、その効力をう。
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