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県の機関の業務執行又は県の機関の業務に関する職員の行為に係る苦情について調査を行い、必要に応じて外部有識者から意見等をいただいた上で、県としての調査結果を申立人の方に文書でお知らせすることにより、県民の権利利益を保護し、公正な県政運営を実現するとともに、県の制度や行政運営の改善に反映させることを目的とするものです。
県の機関(議会,県警を除く。)で取り扱っている業務の執行及びその業務に関する職員の行為に対する苦情が申立ての対象となります。
ただし、次の事案は対象外となります。
苦情の申立ては、次により手続きを行ってください。
下記画面の「苦情申立書」に必要な事項を記入してください。
申立書は県庁県政相談室、各地方振興事務所及び地域事務所県民サービスセンターでも入手できます。
次の事項が記入されていれば、所定の様式でなくても受け付けます。
申立書の提出にあたっては、県庁県政相談室へ郵送、電子メール、ファクシミリにより送付してください。
県庁県政相談室又は各地方振興事務所及び地域事務所県民サービスセンターへ直接持参していただき、申し立てることもできます。
なお、提出前に申立内容等の連絡をいただくと調査等を円滑に進めることができます。御協力をお願いします。
申立書はこちら ・エクセル様式(エクセル:13KB) ・PDF様式(PDF:67KB)
受理した苦情については、申し立てられた方のプライバシーを守りながら調査を行い、必要に応じて外部有識者から意見等をいただいた上で、県としての調査結果を申立人の方に文書でお知らせいたします。(調査結果の回答までおよそ1か月から2か月程度かかります。)
また、調査の結果、苦情の原因が県の機関が行った行為にある場合は、問題点を改めるとともに、必要に応じて制度の見直し等の改善措置を講じます。
県政相談実施要領(抜粋)(PDF:311KB)はこちらから御覧ください
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