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何らかの理由で義務教育諸学校に通えなかった人などで、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。
中学校卒業程度認定試験とは、学校教育法第十八条の規定により、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。
次の1から4までのいずれかに該当する方が受験できます。
令和6年10月17日(木曜日)
宮城県庁1001会議室(仙台市青葉区本町三丁目8番1号)
国語、社会、数学、理科、外国語(英語)
令和6年7月1日(月曜日)から同年8月30日(金曜日)まで
令和6年8月30日の消印のあるものは有効です。
文部科学省
詳しくは文部科学省就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のページへ(外部サイトへリンク)
出願書類は、文部科学省、宮城県教育庁義務教育課又は各教育事務所、各市町村教育委員会で配布します。
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