掲載日:2015年5月29日

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教科書制度の概要について

文部科学省の教科書制度の概要のページ(外部サイトへリンク)

教科書採択の方法(文部科学省資料抜粋)

採択の権限

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。また、国・私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にあります。

採択の方法

採択の方法は義務教育である小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部の教科書については「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(外部サイトへリンク)」によって定められています。
高等学校の教科書の採択方法については法令上、具体的な定めはありませんが、各学校の実態に即して、公立の高等学校については、採択の権限を有する所管の教育委員会が採択を行っています。
義務教育諸学校の教科書の採択方法は次のとおりです(図3参照)。

義務教育書学校用教科書の採択の仕組みフロー図

  • (1)発行者は、検定を経た教科書で次年度に発行しようとするものの種目・使用学年・書名・著作者名等(書目)を文部科学大臣に届け出ます【1】。文部科学大臣はこの届出のあった書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成します。この教科書目録は都道府県教育委員会を通じ各学校や市町村教育委員会に送付されます【2】。教科書は、この目録に登載されなければ採択されません。
    また、文部科学省では、採択の際の調査・研究に資するため、新規に編集された教科書について、各発行者が作成した編集趣意書を取りまとめ、採択関係者へ周知しています。(なお、平成26年度に検定を行う中学校の教科書からは、これまでの編集趣意書に代えて、検定の申請時に各発行者が提出する編修趣意書を、検定合格した図書の内容と整合するよう更新後、採択関係者に周知します。)
  • (2)発行者は、採択の参考に供するため、次年度に発行する教科書の見本を都道府県教育委員会や市町村教育委員会、国・私立学校長等に送付します【3】。
  • (3)採択の権限は、既に述べたように教育委員会や校長にありますが、適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導・助言・援助することになっています。
    この指導・助言・援助を行うに当たり、都道府県教育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者から構成される教科用図書選定審議会を毎年度設置し、あらかじめ意見を聴くこととなっています【4】。
    この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱しています。都道府県教育委員会は、この審議会の調査・研究結果をもとに選定資料を作成し、それを採択権者に送付することにより助言を行います【5】。
    また、都道府県教育委員会は、学校の校長及び教員、採択関係者の調査・研究のため毎年6月から7月の間の一定期間、教科書展示会を行っています【6】。この展示会は、各都道府県が学校の教員や住民の教科書研究のために設置している教科書の常設展示場(教科書センター)等で行われています。なお、教科書センターは昭和31年以来設置されているもので、全国各地にあります。さらに、国民の教科書に対する高い関心に応えるため、近年では、公立図書館や学校図書館における教科書の整備も進められています。
  • (4)採択権者は、都道府県の選定資料を参考にするほか、独自に調査・研究した上で1種目につき1種類の教科書を採択します【7】。
    なお、義務教育諸学校用教科書については、通常、4年間同一の教科書を採択することとされています。

教科書Q&A

お問い合わせ先

義務教育課指導班 いじめ不登校支援

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県庁16階 北側

電話番号:022-211-3646

ファックス番号:022-211-3691

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