ここから本文です。
雇用保険に加入している再任用職員及び会計年度任用職員の任用が終了し,被保険者の資格を喪失した際には,雇用保険被保険者離職証明書が必要となりますので,記載例を参考にして作成してください。
なお,提出の際は,欄外に学校名を記入してください。
1 雇用保険の被保険者となっているからの任用が終了し,その後おおむね1ヶ月以内に再び,同じ事業主で任用された場合(つまり,再度,北部教育事務所で任用された時。)には,資格喪失・資格取得等の手続きは不要となります。
2 雇用保険の資格を取得する際には,必ず被保険者証の有無を確認の上,被保険者証が二重に発行されることの無いように注意してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています