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東日本大震災復興交付金(以下「復興交付金」という。)は,平成23年12月に成立した東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)により,著しい被害を受けた地域の復興地域づくりに必要となる事業を対象に,被災地方公共団体が自らの復興プランの下に進める地域づくりを支援し,復興を加速させる目的で創設されました。
なお,復興特区法の対象地域は11道県227市町村となっており,宮城県の場合,県内35市町村すべてが対象となっています。
復興交付金は、県及び各市町村が作成した復興交付金事業計画を復興庁へ提出し、提出した計画に基づき交付されます。
県内市町村が提出した、復興交付金事業計画に係る申請額及び交付可能額通知に関する取りまとめ資料については、こちらをご覧ください。
県内市町村が提出した復興交付金事業計画に関する資料については、こちらをご覧ください。
宮城県及び県内市町村の復興交付金事業計画については、毎年度ごとに進捗状況報告を行っており、報告資料を公表しています。進捗状況報告については、こちらをご覧ください。
復興交付金事業の完了に伴い、東日本大震災復興特別区域法第83条及び東日本大震災復興交付金制度要綱第10の3の規定に基づき、事業の評価を公表します。実績評価については、こちらをご覧ください。
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