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国有地または県有地に隣接する土地の境界確定等を求めるときに申請が必要になります。
※土地境界確定図を作成しない場合の申請は受け付けません。
土地境界の確定を求めることができる方は、国有地又は県有地に隣接する土地の所有者です。特別な場合を除いて、土地所有者以外の方の申請は認めません。また、共有地等の申請(申請者)は下記のとおり取り扱います。
申請者=共有者全員
※代表者に全員の委任状(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書必要)添付の上申請することができる。
申請者=相続人全員
※代表者に全員の委任状(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書必要)添付の上申請することができる。
申請者=法定代理人(所有者併記)
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