砂防指定地内関係申請様式
土石流や、土砂災害の危険が予想される地区は砂防指定地として指定されており、土石流や土砂災害の発生を防止するため、一定の行為が制限されております。そのような行為を行う際には許可(砂防指定地内作業許可)が必要になっております。
新規申請(各1部提出)
- 砂防指定地内行為許可申請書
- 位置図(5万分の1程度の地図に申請箇所を示したもの)
※著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービスも利用可能です。
- 実測平面図(横断の線を図示)、実測横断図(河川を含む図)
- 工作物の配置図、構造図、給排水図
- 利害関係人の承諾書
- 申請地の所有権または借地権を証明する書類、公図
- 現況写真(デジカメ撮影したものでフルカラー印刷したものでも可)
- 事案に応じた必要書類
注意事項
砂防指定地内で制限されている行為(砂防指定地等管理条例第5条より)
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
- 土石(砂れきを含む。)の採取若しくは、鉱物の採掘又はこれらを集積し、若しくは投棄する行為
- 立木竹の伐採
- 樹根、芝草その他の生産物の採取
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除去
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
- 火入れ、又はたき火
- 全各号に掲げるもののほか、治水上砂防に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの