河川法に関する申請書様式
河川法の申請について
河川区域内で土地を占用または工作物を設置する場合,及び河川保全区域内で土地を掘削,切土,盛土,または工作物を設置する場合には,河川法による許可が必要です。
- 河川法第24条の許可
- 河川区域内の土地の占用を行うとき(例 河川公園や通路等としての使用)
- 河川法第26条の許可
- 河川区域内の土地で工作物を新築,改築,除却するとき(例 電柱,電線,水道管,橋梁の設置)
- 河川法第27条の許可
- 河川区域内の土地で土地の掘削,盛土,切土等を行うとき
- 河川法第55条の許可
- 河川保全区域内の土地で掘削,盛土,切土等又は工作物を新築,改築するとき(例 宅地の造成や住宅の建築)
※当事務所が管理している河川は次の市・町を流れている一級河川です。
(白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町)
各様式
申請から許可までの流れ
- 行政班あてに事前相談予約(電話:0224-53-3903)
※既にご希望の日時がいっぱいの場合,予約をお受けできない場合があります。ご希望日から余裕をもってお電話ください。
- 当所にて事前相談(事務及び技術担当が書類の書き方や工法についてお伝えします)
- 事前相談後,本申請として書類提出
- 許可書発行(本申請から概ね2週間程度)
※許可にあたっては事前相談が必要になります。まずはお気軽にご連絡下さい。
申請書類(各1部提出)
- 許可申請書
- 位置図(縮尺5万分の1程度の地図に申請箇所を示したもの)
著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービスは利用可能です。
- 土地の実測平面図(占用するエリアまたは、河川保全区域内での行為のエリアを着色図示。官民境界線を図示)
- 土地の実測横断図(工作物の基礎や掘削深度、堤防、高水敷、流水部などを図示)
- 工作物の設計図・排水図
- 現況写真
- その他必要な書類(事案に応じて)
※土地や構造物などに関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
※土地を借用する予定又は所有する予定の場合は、そのことが確実であることを示す書面の写し
※公図、登記事項証明書の提出を求める場合があります。
※占用区域及び河川保全区域の丈量図・求積図・面積計算書の提出を求める場合があります。
注意事項
申請書の書式について
- 河川の名称は、○級河川○○川水系○○川と記載すること。
(例:一級河川阿武隈川水系白石川)
- 申請箇所は正確に、字・地番まで記載すること。地番のない河川敷部分については、「3番2の地先」のように記す。
- 工事の実施方法については、直営・請負の別を記載すること。
- 最大外径が1メートル以内の工作物(管など)を河川敷に設置する場合には、占用面積に加えて占用工作物の長さも記載すること。
河川占用料について
河川区域を占用する場合,原則として占用料が発生します。
ただし,流水占用料等条例第6条第2項の規定により,以下の事由に該当する場合,占用料免除の対象となります。免除を希望される場合は「流水占用料等免除申請書」を提出していただきますので,ご相談ください。
免除事由
- 道路法第32条第1項又は第3項の規定による道路占用許可を受けた場合
- 河川愛護活動に伴い占用等を行う場合など,当該占用等が河川の保全に著しく利益を与える場合
- 出入口の用に供する通路又は通路橋として占用する場合
- 地域の文化又は産業の発展に資する場合など,特に公益上必要と認められる場合
流水占用料等免除申請書(ワード:28KB)
その他
河川保全区域とは?:河川に堤防がある場合には堤防沿い(法尻から20m離れたところまで)の土地。堤防がない場合には、河川から(官民境界から)50m以内の区域(※但し昭和40年4月の現法施行以降の指定区域については河川保全区域が設定されていない)。