道路に関する申請書様式
道路区域内で土地を占用又は工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用する場合及び、道路管理者以外のものが道路に関する工事、または維持を行う場合には道路法による許可が必要になります。当事務所の管理している道路は一般国道113号、286号、349号、399号、457号及び主要地方道、一般県道です。
道路占用について(道路法第32条・第35条関係)
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を占用する場合には申請が必要です。
(例えば、上下水道管を埋設占用する場合、電柱等を設置する場合、河川筒迂路を設置する場合など)
申請書類 (通常2部提出)
- 道路占用許可申請書(ワード:50KB)
位置図・広域的な位置関係が分かる図面(1/50,000程度)
- 施工箇所周辺の位置関係が分かる図面
※著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービスが利用可能です。
- 平面図(1/500程度)
- 横断図(1/100程度)
- 構造図(1/50程度)
- 求積図
- 保安図
- 工事予定箇所の現況写真(三方向から)(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
- その他
着工届
- 着工届(ワード:31KB)
- 警察署使用許可書(写)
- 工程表
しゅん工届
- しゅん工届(ワード:31KB)
- 施工前・施工途中・施工後の写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
道路使用届
道路上での作業を行う場合において,当該作業が簡易かつ短時間で完了する場合には,道路占用許可申請に代えて「道路使用届」を提出していただくことがあります。道路上での作業であるが,工作物を設置せず,舗装等の道路構造物に影響がなく,日中の数時間で完了する作業の場合には「使用届」による処理が可能です。
実際には様々なケースが考えられますので,事前に行政班(0224-53-3903)までご相談ください。
- 道路使用届(ワード:30KB)
- 位置図(広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの)(縮尺1/25000程度)
- 平面図(官民境界及び施工範囲が把握できるもの)(縮尺1/100~500程度)
- 作業標準図(どういった作業を行うかが把握できるもの)
- 現況写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
- 保安計画図(交通規制を伴う場合のみ)
道路承認工事について(道路法第24条関係)
道路管理者以外の者が道路に関する工事または、維持を行うときに申請が必要です。
(承認工事に関する主な条件については条件書(ワード:32KB)をご覧ください。協議等により工事条件は変更になる場合があります。)
(例えば、乗入れ口を設置する場合、道路方面に盛土する場合など)
申請書類(通常1部提出)
- 道路工事施工承認申請書(ワード:33KB)
- 位置図・広域的な位置関係が分かる図面(1/50,000程度)
- 施工箇所周辺の位置関係が分かる図面
※著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービス利用可能です。
- 平面図(1/500程度)
- 横断図(1/100程度)
- 構造図(1/50程度)
- 求積図
- 保安図
- 工事予定箇所の現況写真(三方向から)(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
- その他
着工届
- 着工届(ワード:25KB)
- 警察署使用許可書(写)
- 工程表
しゅん工届
- しゅん工届(ワード:26KB)
- 施工前・施工途中・施工後の写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
注意事項
道路に関する工事について、占用するしないに関わらず許可が必要になりますので、必ず事前に土木事務所行政班までご相談ください。