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陽性になった場合の対応について

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に移行しています。
医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症が陽性と診断された場合や、ご自身で検査キットにより検査をして陽性が判明した場合は、下記にお示しした対応となりますのでご確認をお願いします。

療養証明書については、こちらをご覧ください

目次

1 陽性が判明した場合の対応
 (1)療養中の行動制限
 (2)推奨する療養期間
 (3)事業所・学校等の休業期間
 (4)医療費等
 (5)療養中の支援・相談窓口
 (6)体調悪化時の対応
2 濃厚接触者の取扱い
 (1)健康観察期間
 (2)家庭内の感染対策
3 療養証明書
 (1)令和5年5月8日以降の陽性者について
 (2)令和5年5月7日までの陽性者について
 (3)書面による療養証明書等の再発行について
4 罹患後症状(後遺症)

1 陽性になった場合の対応について

(1)療養中の行動制限

  • 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
  • 外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、陽性者や濃厚接触者の方は、下記の推奨する療養期間(健康観察期間)を参考にお過ごしいただきますようお願いします。
  • 公共交通機関等を利用し、ご自身で医療機関への受診ができますが、周囲の方に感染を拡げないよう、できるだけ混雑を避け、不織布マスクを着用するなど感染対策への御協力をお願いします。

(2)推奨する療養期間

  • 外出を控えることが推奨される期間

 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として 5日間は外出を控えること、 かつ、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、かかりつけ医に相談してください。 

  • 周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

5日間は外出を控えることをお勧めします。

(PDF:643KB)

(3)事業所・学校等の休業期間

  • 令和5年5月8日以降、行政からの就業制限は行われません。
  • 事業所・学校等における休業期間は、それぞれの事業所・学校にご確認ください。
  • 周囲の方や事業所においては、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
  • 特に高齢者施設等のハイリスク施設は、重症化リスクを有する高齢者が多く入院・生活することも考慮して従事者の就業制限をご判断ください。
  • 令和5年5月8日以降も、(2)推奨する療養期間を参考に外出を控えることや、不織布マスクの着用、ハイリスク者との接触を控えるなど感染対策への御協力をお願いいたします。

(4)医療費等

  • 新型コロナウイルス感染症の入院医療費及び治療薬の公共支援は、令和6年3月31日で終了しました。
  • 医療費(外来・入院)・検査費・治療費・治療薬代・食事代は、保険診療扱いとなり、自己負担(1割~3割)が発生します。

(5)療養中の支援・相談窓口

  • 外出自粛は求められなくなるため、宿泊療養施設での療養や生活支援物資は終了しています。
  • 体調不良時は、診断した医療機関・かかりつけ医に相談してください。

(6)体調悪化時の対応

  • 体調が悪化した場合には、かかりつけ医に相談してください。
  • 特に夜間から早朝の時間帯に「すぐに救急車を呼ぶべきか」迷った場合は、
    #7119(おとな救急電話電話)、#8000(こども夜間安心コール)へご相談ください

 大人の症状は#7119(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
 子どもの症状は#8000(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
 全国版救急受診ガイドQ助 (総務省消防庁)(外部サイトへリンク)
 こどもの救急(ONLINE-QQ) 厚生労働省研究班/公益社団法人 日本小児科学会監修(外部サイトへリンク)

  • 下記「緊急性の高い症状」が現れるなど急激に体調が悪化した場合は、すぐにかかりつけ医にご相談いただくか、救急車を要請してください。

緊急性の高い症状  ※は家族等が以下の項目を確認した場合

表情・外見 顔色が明らかに悪い※、唇が紫色になっている、いつもと違う・様子がおかしい※
息苦しさ等 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)/急に息苦しくなった/生活をしていて少し動くと息苦しい/胸の痛みがある、横になれない。/座らないと息ができない、肩で息をしている/突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた
意識障害等 ぼんやりしている(反応が弱い)※/もうろうとしている(返事がない)※/脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

2 濃厚接触者の取扱い

(1)推奨する健康観察期間

  • 保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
  • 「濃厚接触者」として感染症法に基づく外出自粛は求められません。
  • 体調に注意してお過ごしいただきたい期間は下記のとおりです。

7日間は人にうつす可能性があります(PDF:643KB)

  • その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

(2)家庭内の感染対策

  • ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

家族が新型コロナウイルスに感染したときに注意したいこと(PDF:405KB)

3 療養証明書

(1)令和5年5月8日以降の陽性者について

  • 令和5年5月8日以降、新たに新型コロナウイルス感染症陽性となった方については、行政からの療養証明書は発行されません。
  • 令和5年5月8日以降の入院について、一般的な入院医療費の保険請求をする場合は、通常の疾患同様、請求者が診断書料等を支払って医療機関から取得していただくことになります。

(2)令和5年5月7日以前の陽性者について

保健所や医療機関では、書面の療養証明書は発行されません。
令和4年9月以降、保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、保健所や医療機関に対して書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によります。
契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。

(参考)
一般社団法人生命保険協会(新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について)はこちら(外部サイトへリンク)
金融庁(入院給付金の取扱い等に係る要請)はこちら(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例


・保健所から陽性者に出された案内文(医療機関で配布された患者説明用シート等)
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・陽性者サポートセンターへの登録結果(SMS等)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

(3)書面による療養証明書等の再発行について

 これまでに行った書面による療養証明書等は、保険会社において代替書類の活用等による取扱いが行われていることを踏まえ、再発行は行っておりません。
 紛失すると再発行されませんので、大切に保管いただきますようお願いします。

4 罹患後症状(いわゆる後遺症)

新型コロナウイルス感染症に感染し、治療や療養が終わっても、一部の方で罹患後症状(いわゆる「後遺症」)が長引くことが分かっています。

くわしくは、こちら(罹患後症状について)をご覧ください。

宮城県内保健所一覧

仙台市以外にお住まいの方はこちら(宮城県保健所一覧)をご覧ください。

仙台市にお住まい/仙台市内の事業所の方(仙台市:新型コロナウイルス感染症特設ページへリンク)


 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策第二班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

 

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