気仙沼市で産出された「野生たらのめ」の出荷制限解除について(林業振興課)
記者発表資料 |
平成30年8月6日 林業振興課地域林業振興班班 担当:大類,前山 電話:022-211-2914 |
野生たらのめの出荷制限解除について(気仙沼市)
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定により,平成26年4月25日付けで原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から,出荷制限が指示されていた気仙沼市で産出された「野生たらのめ」について,平成30年8月6日に,出荷制限が解除されましたので,お知らせします。
1 出荷制限解除の対象
気仙沼市で産出された「野生たらのめ」
2 解除後の検査計画及び出荷管理等
(1)解除後の検査計画
- ア 県は気仙沼市と連携して、気仙沼市内の発生状況を確認し,3検体以上の出荷前検査を行い,基準値以下であることを確認したうえで出荷する。
- イ 宮城県の定期的検査
出荷期間中に気仙沼市内で週1回程度1検体の定期的検査を実施する。
(2)解除後の出荷管理
- ア 採取・出荷者の管理
気仙沼市内で野生たらのめを採取し,販売を目的とする出荷を行う者について,宮城県は気仙沼市と連携し,採取地,出荷先等を記録した採取・出荷者管理台帳を整備する。採取・出荷者等に変更があった場合は,その都度台帳及び登録書を更新する。
- イ 出荷・販売管理
野生たらのめの販売を目的とする採取・出荷は,台帳に登録された採取・出荷者に限定し,販売は,登録された販売施設等に限って販売する。
採取・出荷物には販売単位毎に品目,採取地,採取者の住所・氏名を表示する。
宮城県と気仙沼市は,販売施設等に対し,野生たらのめの入荷の際は台帳登録者の出荷品であるか確認するとともに,入荷したものが台帳登録者以外の出荷品であることが判明した場合は,気仙沼市に報告するよう依頼する。また,定期的な巡回を行い,適切な出荷管理が実施されているか確認する。
気仙沼市は,販売を行わない直売所,小売店,JA,市場等にも販売管理情報を提供し,認証登録者(登録出荷先)以外の販売が行われないようにする。
参考
県内の「野生たらのめ」の出荷制限の状況
栗原市,大崎市
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。