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自動車税種別割の課税誤りについて

概要

今年1月の他県における自動車税種別割の課税誤りの発表を受け、本県においても宮城県県税条例(以下「条例」という。)を確認したところ、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたロータリー・エンジン搭載車等の自動車税種別割について、条例の規定に当該他県と同様の不備があり、令和元年10月以降、過大な額で課税していたことが判明しました。
このことにより、過大に課税されていた納税者の皆様には、差額分の還付が発生します。

経緯

自動車税種別割は、条例において種別や総排気量等に応じて税額が定められています。
平成31年度税制改正において、自家用乗用車については、

  1. 令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものは、税額を引き下げる。
  2. 令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたものは、従前の税額のままとする。

とされたことから、令和元年10月から新たな税額が適用されるよう令和元年6月定例会で条例を改正しましたが、その際に一部の規定に不備がありました。

不備の内容

(1)ロータリー・エンジン搭載車
乗用車のうちロータリー・エンジン搭載車については、単室容積の合計容量に1.5を乗じた数値を総排気量とみなす規定(以下「みなし規定」という。)があり、その総排気量に応じた税額を適用しています。経緯2.の改正部分において、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたロータリー・エンジン搭載車について、附則でみなし規定を設けるべきところ、条例改正時にはその規定は不要であると誤認し、令和元年10月以降、当該みなし規定がある場合と同様の税額で課税していました。

(2)特種用途車
特種用途車は、改造前の車体構造により、特種用途車以外の自動車と同じ税額を適用しています。経緯2.の改正部分において、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた特種用途車で、自家用乗用車の税額が適用されるものについて、附則で従前の税額を適用する規定を設けるべきところ、条例改正時にはその規定は不要であると誤認し、令和元年10月以降、当該規定がある場合と同様の税額で課税していました。

対象の課税件数及び過大に課税した額(令和元年度から令和5年度までの5年分)

令和元年9月30日までに初回新規登録し、かつ令和元年10月1日以後に自動車税種別割が課税されたもの。

車種 課税件数 納税者数 過大に課税した額
(1)ロータリー・エンジン搭載車 2,777件 961人

計15,083,000円

(1件当たり400円~13,200円)

(2)特種用途車 975件 204人

計2,654,500円

(1件あたり100円~4,600円)

合計 3,752件 1,165人 17,737,500円

 

今後の対応

令和6年3月8日から順次、対象者に対してお詫びの文書を送付し、4月30日に還付通知を送付します。
還付金の受取方法は、以下の2つの方法によります。

  1. 口座振込での受取
  2. 七十七銀行本店・支店の窓口での受取

令和6年度以降の課税を適正にするため、今後速やかに規定の不備を補うための条例改正を行います。

再発防止策

今後、同様の事例が二度と発生することのないよう、徹底した確認作業を行い、組織的なチェック体制を強化します。

参考資料

参考資料(PDF:905KB)

 

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

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