ここから本文です。
家畜人工授精用精液・家畜受精卵を扱う場合、報告義務、帳簿の整備義務が生じます。
根拠法令 | 家畜改良増殖法第34条第3項 |
報告対象者 | 家畜人工授精所開設者 |
報告対象期間 | 毎年1月1日から12月31日まで |
報告期限 | 4月末(台帳検査時、もしくは所管の家畜保健衛生所等に直接提出してください) |
様式 | 内容 | 様式ダウンロード |
(1)運営状況の報告 |
特定家畜人工授精用精液等の譲受・譲渡等の数量の月次集計 |
(精液・受精卵共通様式) |
(2)運営状況の報告 |
特定家畜人工授精用精液等以外の精液等の取引件数の年次集計 |
(精液・受精卵一体様式) |
根拠法令 | 家畜改良増殖法 第15条(家畜人工授精簿)、第32条の5(譲渡等記録簿) |
対象者 | 家畜人工授精師(家畜人工授精簿)、家畜人工授精所開設者(譲渡等記録簿) |
様式 | 内容 | 様式ダウンロード |
(1)家畜人工授精簿 |
家畜人工授精を実施した内容を記録します。 |
(なし) |
(2)譲渡等記録簿(様式第24号) |
特定家畜人工授精用精液等の譲受・譲渡等の内容を記録します。 |
様式第24号その1:精液 |
根拠条例 | 家畜改良増殖法施行条例 第4条 |
報告対象者 | 家畜人工授精所開設者を除く家畜人工授精師、家畜人工授精用精液・家畜受精卵を保管する者 |
報告対象期間 | 毎年1月1日から12月31日まで |
報告期限 | 1月31日(台帳検査時、もしくは所管の家畜保健衛生所等に直接提出してください) |
様式 | 内容 | 様式ダウンロード |
(1)特定家畜人工授精用精液等 |
特定家畜人工授精用精液等(和牛の精液・受精卵) |
(様式) 様式(ワード:22KB) 様式(PDF:182KB) |
(2)家畜人工授精用精液又は家畜受精卵 |
特定家畜以外の家畜人工授精用精液等等 |
(様式) 様式(ワード:19KB) 様式(PDF:119KB) |
法で定める報告書と条例で定める報告書を同時に集計・作成するための様式を配布しますのでご活用願います。
※令和5年度より県条例の報告様式が変更となっているため、ご注意ください。
集計様式の更新が済み次第、HPにアップロードします。
方法 | ダウンロード |
手書き集計 | 様式・記載例一式(PDF:2,110KB) ※暫定版として掲示します。 |
パソコン集計 |
ファイル概要(PDF:1,963KB) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています