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記者発表資料 |
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令和6年2月29日 水産業振興課企画推進班 担当:石橋、坂本 電話:022-211-2935 |
令和6年1月21日に発生した暴風・波浪に係る被害は、養殖業者等の漁業経営に重大な影響をもたらしており、漁業経営の維持及び安定に向けた支援が緊急かつ重要な課題となっております。
宮城県ではこのような状況を考慮し、「令和6年1月21日の暴風・波浪に係る被害」を漁業経営サポート資金が適用される災害等として指定(以下「指定災害等」という。)し、被害を受けた漁業者に対して資金繰りの支援を行います。
貸付条件等につきましては下記のとおりですので、御利用を希望される場合は取扱金融機関の窓口までご相談ください。
指定災害等によって漁業経営に影響が生じていることを融資機関が認めた漁業者
漁業経営の維持及び安定を図るために必要な運転資金
(1)貸付限度額
500万円 又は 指定災害等による漁業被害額のいずれか低い額
(2)貸付利率
原則無利子(対象者の状況により0.475%)
(3)償還期間
2年以内(うち、据置期間1年以内)
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで
※貸付は令和6年3月29日(金曜日)までに実行
※令和6年4月以降の受付期間の延長については、今後の資金の需要動向を踏まえ検討します。
宮城県漁業協同組合
※本資金を借り入れる場合には、事前に金融機関による審査を受ける必要があります。
※別途、宮城県漁業信用基金協会への保証料が必要になる場合があります。詳細は金融機関にご相談ください。
(1)宮城県【制度そのものに関するお問い合わせ】
電話:022-211-2935
電話:022-365-0192
電話:0225-95-7914
電話:0226-22-6852
(2)宮城県漁業協同組合【実際の借入申込みに関するお問い合わせ】
電話:0225-21-5715
電話:0225-21-5779
電話:0226-26-4720
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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