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○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。必ず手続きを行ってください。
総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?(soumu.go.jp)
○正しく住所の異動届が行われない場合、行政サービスが適切に届けられない場合があります。
○令和5年2月6日から、「転出届」については、マイナンバーカードを使用して、マイナポータル等を通じて、オンラインで提出できるようになりました。(従来通り窓口や郵送でも提出できます。)
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法|デジタル庁(digital.go.jp)
【注意】
オンラインであっても、転出届は転入届の前に行ってください。
・転出届の手続には一定の時間がかかります。転入手続きの前にあらかじめ行ってください。
・転出届の手続が終わっていない場合は、転入手続ができないため、後日再度窓口へ赴く必要が生じる場合があります。
STEP1_引越前の市区町村へ(転出届) | STEP2_引越先の市区町村へ(転入届) |
[転出予定日の30日前から] |
[転入した日から14日以内に] 窓口でマイナンバーカードを提示の上転入届を提出する ※マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。 |
STEP1_引越前の市区町村へ(転出届) | STEP2_引越先の市区町村へ(転入届) |
[転出前に] 窓口で転出届を提出して、転出証明書を受け取る ※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書は原則として交付されません。 |
[転入した日から14日以内に] 窓口で転出証明書を添えて転入届を提出する ※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。 |
[転居した日から14日以内に]お住まいの市区町村の窓口で転居届を提出する
※マイナポータル等を通じて、転居届の提出のための来庁予定の連絡ができます。
窓口の場所や開設時間など、詳しくは手続先の市区町村のホームページ等を御確認ください。
お問い合わせ先
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