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引越しの際は住民票の異動を行いましょう

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です!引越先や日程が決まったら、住民票の異動手続きを行いましょう

 

○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。必ず手続きを行ってください。
総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?(soumu.go.jp)

 

○正しく住所の異動届が行われない場合、行政サービスが適切に届けられない場合があります。


○令和5年2月6日から、「転出届」については、マイナンバーカードを使用して、マイナポータル等を通じて、オンラインで提出できるようになりました。(従来通り窓口や郵送でも提出できます。)
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法|デジタル庁(digital.go.jp)

【注意】
オンラインであっても、転出届は転入届の前に行ってください。
・転出届の手続には一定の時間がかかります。転入手続きの前にあらかじめ行ってください。
・転出届の手続が終わっていない場合は、転入手続ができないため、後日再度窓口へ赴く必要が生じる場合があります。

スマホ

住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法

他の市区町村に転出・転入する場合

<オンラインでの届出>

STEP1_引越前の市区町村へ(転出届) STEP2_引越先の市区町村へ(転入届)

[転出予定日の30日前から]
マイナポータル等を通じオンラインで転出届を提出する
※窓口に行くことなく自宅等から手続きできます
※国民健康保険の手続きや児童手当などの子ども関係の手続き、介護保険に関する手続きなどが必要になる場合があります

[転入した日から14日以内に]
窓口でマイナンバーカードを提示の上転入届を提出する
※マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。

<窓口での届出>※郵送の場合や手続き開始時期は市区町村ホームページ等を御確認ください。

STEP1_引越前の市区町村へ(転出届) STEP2_引越先の市区町村へ(転入届)
[転出前に]
窓口で転出届を提出して、転出証明書を受け取る
※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書は原則として交付されません。
[転入した日から14日以内に]
窓口で転出証明書を添えて転入届を提出する
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。

 

同一の市区町村内で転居する場合

[転居した日から14日以内に]お住まいの市区町村の窓口で転居届を提出する
※マイナポータル等を通じて、転居届の提出のための来庁予定の連絡ができます。

 

引っ越し

窓口の場所や開設時間など、詳しくは手続先の市区町村のホームページ等を御確認ください。

お問い合わせ先

市町村課行政第一班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2333

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